募集終了

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

省エネ改修工事を行い省エネ基準に適合した既存住宅について固定資産税を減額する特別措置が設けられました。減額を受けるためには申告が必要です。

実施機関 長野県岡谷市
都道府県 長野県
対象地域 長野県岡谷市
上限金額
公募期間 2022年6月7日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額される住宅の要件
(1)住宅の要件
・平成 26年 1 月 1 日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が当該住宅全体の床面積の 1/2 以上であること。)
・省エネリフォーム後の家屋の床面積が、50 ㎡以上 280 ㎡以下であること。

(2)省エネ改修工事の要件
・令和4年4月 1 日から令和6年 3 月 31 日までに①から④までの改修工事のうち、①
の改修工事もしくは、①の改修工事と併せて行う②~④を含む工事が行われ、かつ改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合する工事であること。

① 窓の断熱性を高める工事(区分所有家屋は専有部分の窓の工事が必須)
② 床、壁、天井等の断熱性を高める工事
③ 壁の断熱性を高める改修工事
④ 床等の断熱性を高める改修工事
・改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
① 断熱改修に係る工事費が60万円以上
② 断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上

※当該リフォーム費用に対し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金・給付金等)の交付等受ける場合には、リフォームの費用から交付額を差し引いた額で判定します。

(3)その他の要件
・熱損失防止改修工事であることについて、工事完了後に増改築等工事証明書または、 熱損失防止改修工事証明書により証明されていること。

対象費用

減額措置の内容
一戸(または専有部分)にあたり、120 ㎡相当分までを限度として、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋に係る固定資産税の税額の 1/3(長期優良住宅リフォームを併せて行った場合は 2/3)が減額されます。
※この減額措置は、耐震改修の減額措置を受けている期間は重複して適用されません。

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