住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードバリアフリー改修が行われた既存住宅について固定資産税を減額する特例措置が設けられました。減額を受けるためには申告が必要です。
実施機関 | 長野県岡谷市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県岡谷市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月7日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額される住宅の要件
(1)居住者の要件
申請される住宅の居住者について、次のいずれかに該当する必要があります。
・65 歳以上の方(工事が完了した年の翌年の 1 月 1 日現在の年齢)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方(介護保険法第 19 条第 1 項に規定する要介護認定又は同条第 2 項に規定する要支援認定を受けている方)
・障がいのある方(地方税法施行令第 7 条各号に規定する障がい者の方)
(2)住宅の要件
申請される住宅については、以下の条件を全て満たす必要があります。
・新築された日から 10 年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
・バリアフリーリフォーム後の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡未満であること。
・バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の 1/2 以上であること。
(3)バリアフリー改修工事の要件
申請される住宅にかかるバリアフリー改修工事について、以下の条件を全て満たす必要があります。
・高齢者等居住改修工事等を行っていること。
・高齢者等居住改修工事等の工事費用が 50 万円以上であること。(リフォーム工事費用に充てる為に国又は地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、本額を差し引いた金額から判定します。)
・令和6年 3 月 31 日までに工事を完了するものであること。
対象費用
減額措置の内容
一戸(または一の専有部分)あたり、100 ㎡相当分までを限度として、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、家屋に係る固定資産税の税額の 1/3 が減額されます。この減額措置は、耐震改修の減額措置を受けている期間は重複して適用されません。
また、一戸(または一の専有部分)について、この減額措置の適用は 1 回限りです。
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