新型コロナウィルス感染症の影響に係る国民健康保険料の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主に収入減少等の影響があった世帯は、申請により国民健康保険料が減額または免除になる場合があります。要件や申請方法は下記をご確認ください。
実施機関 | 京都府長岡京市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府長岡京市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月16日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる世帯
新型コロナウィルス感染症の影響により、次の1.又は2.に該当する世帯
対象者1. 世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
対象者2. 世帯主の収入減少が見込まれ、以下の要件に該当する世帯
【要件】事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のうち、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(ただし、保険金や損害賠償等により補填される金額は収入減少額から控除する)
対象外となる場合
◇世帯の主たる生計維持者の前年の譲与所得等を含めた合計所得が1,000万円を超える場合や、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得が400万円を超える場合。
◇減少が見込まれる収入の前年の所得が0円の場合、以下表1の減免対象保険料額の計算結果が0円になるため、本減免の対象にはなりません。
◇会社都合による失業で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」に該当した人については、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となるため、本減免の申請はできません。
減免の対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期限の保険料
※資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年3月分以前の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険料を対象とします。
対象費用
対象者1. 世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 → 全額免除
対象者2. 世帯主の収入減少が見込まれ、要件に該当する世帯 → 減少割合等に応じて減免額を算出
減免額の計算方法等の詳細は、WEBサイトをご確認ください。
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