住宅改修後の固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 次の要件に該当する住宅改修(耐震改修・バリアフリー改修・省エネルギー改修)を行った場合は、申告により固定資産税を一定期間減額します。
※減額の適用に当たっては、税務課の職員が現地確認を行いますので、ご連絡ください。
※同一の家屋で同一の減額を2回以上受けることはできません。
実施機関 | 長野県飯田市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県飯田市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月12日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
●耐震改修(耐震基準適合住宅)
○昭和57年1月1日以前から所在する住宅
○以下の区分に応じた期間内に改修工事が完了した住宅
(1)一般住宅の場合…平成25年1月1日~令和6年3月31日
(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…平成29年4月1日~令和6年3月31日
改修後の認定長期優良住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
○現行の耐震基準に適合する耐震住宅
○耐震改修費用が50万円超
●バリアフリー改修
○新築された日から10年以上を経過した住宅
○平成28年4月1日~令和6年3月31日の間に、次のいずれかの改修工事が完了した住宅
・廊下の拡幅 ・階段のこう配の緩和 ・トイレの改良 ・手すりの取り付け
・浴室の改良 ・床の段差の解消 ・引き戸への取り換え ・床表面の滑り止め
○改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
居住部分の割合が改修された家屋の2分の1以上であること
○次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の方 ・障害者手帳をお持ちの方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
○改修費用から補助金などを差し引いた自己負担額が50万円超(増築・改築などの費用は含まない)
●省エネルギー改修
○平成26年4月1日以前から所在する住宅
○以下の区分に応じた期間内に改修工事が完了した住宅
(1)一般住宅の場合…令和4年4月1日~令和6年3月31日
(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…令和4年4月1日~令和6年3月31日
○対象となる省エネルギー改修要件
(1)次のイの工事、またはイと合わせて行うロおよびハの工事
イ 窓の断熱改修工事(必須)
ロ 床、天井または壁の断熱改修工事
ハ太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事
(2)改修部位が、現行の省エネ基準に新たに適合すること
○改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
居住部分の割合が改修された家屋の2分の1以上であること
○工事費用から補助金などを差し引いた自己負担額が、イとロの合計額60万円超、またはイとロの合計額50万円超60万円未満の場合、ハを合算して60万円超(増築・改築などの費用は含まない)
対象費用
○耐震改修(耐震基準適合住宅)
減額内容
改修家屋のうち居住床面積120平方メートル相当分の固定資産税額を以下の額に減額
(1)一般住宅の場合…2分の1
(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…3分の1
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度
(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の場合は翌々年度)
通行障害既存耐震不適格建築物(※)であった住宅については2年度
※地震によって家屋が倒壊した場合、道路通行の妨げとなり多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画等に記載された道路に家屋が所在する敷地が接しており、かつ耐震基準を満たしていない建築物
○バリアフリー改修
減額内容
改修家屋のうち居住床面積100平方メートル相当分の固定資産税額を3分の2に減額
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の場合は翌々年度)
○省エネルギー改修
減額内容
改修家屋のうち居住床面積120平方メートル相当分の固定資産税額を以下の額に減額
(1)一般住宅の場合…3分の2
(2)改修工事により認定長期優良住宅となる場合…3分の1
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間の場合は翌々年度)
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