結婚新生活支援事業補助金
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新婚生活の新生活スタートアップを応援するため、住居費や引越し費用の一部を補助します
実施機関 | 長野県飯田市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県飯田市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯で、次の(1)~(7)の要件をすべて満たす世帯
(1)婚姻日における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること
(2)夫婦の所得を合わせて400万円未満であること。
・所得証明書に記載された前年分の夫婦の所得を合算した金額をいいます。
・婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請の日において無職の場合は、所得がないものとみなします。
・夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(3)婚姻を機に居住し、または居住しようとする飯田市内の住居に、申請の日において、夫婦の双方または一方の住民票上の住所があること。
(4)他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。
(5)過去に内閣府の定める新婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領に基づいた補助金の交付を受けていないこと。
(6)夫婦のいずれも飯田市または前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納がないこと。
(7)夫婦のいずれも飯田市暴力団排除条例規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。
対象費用
対象となる費用
対象世帯の婚姻の日以後に支払った住居費及び引越費用(次の(1)~(4))の合計額
(1)住居の購入または建築に要する費用であって、次のいずれにも該当すること。
(ア) 売買契約または工事請負契約が婚姻の日(婚姻届を提出し、または受理された日をいう。以下同じ。)の1年前の日以後に締結されたものであること。
(イ) 売買契約または工事請負契約の名義人が夫婦の双方または一方であること。
(2)住居の賃借に要する費用(賃料及び共益費(夫婦がこの住居において同居している期間のものに限る。)のほか、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する費用を含む。)であって、その賃貸借契約の名義人が夫婦の双方または一方であるもの。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあってはこの住宅の住宅手当に相当する費用を除く。
(3)住居のリフォームに要する費用(倉庫、車庫等の工事に係る費用及び門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用並びにエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用は除く。)であって、次のいずれにも該当するもの。
(ア) 工事請負契約が婚姻の日の1年前の日以後に締結されたものであること。
(イ) 工事請負契約の締結時点において夫婦の双方または一方の住民票上の住所がある住居について行うリフォームであること。
(ウ) 工事請負契約の名義人が夫婦の双方または一方であること。
(4)住居への引越しに直接要する費用(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者または一般自動車貨物運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払に限る。)をいう。
補助金の額
婚姻の日における夫婦の年齢により、次の(1)または(2)のいずれかを、予算の範囲内で交付します。
(1) 夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯 最大30万円
(2) 夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯 最大60万円
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