新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた方の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した給与所得者、個人事業主等を対象に、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免を行います。
実施機関 | 新潟県柏崎市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県柏崎市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象基準
次のいずれかに該当する世帯。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きい1を適用する。
1.世帯内における主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.世帯内における主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる以下の条件に全て該当する世帯
①事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
②前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
③減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)事業収入等とは、給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入を指します。
対象費用
減免額と減免割合
減免対象基準の1に該当する世帯:全額
減免対象基準の2に該当する世帯:減免額は次の計算式で算定した額です。
(減免額)=(対象保険税額(ア×イ÷ウ))×(減額の割合)
ア:当該世帯の被保険者全員に算定した当該年度の保険税額
イ:減少することが見込まれる世帯内における主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額
ウ:主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額の割合
300万円以下の場合 全部
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1000万円以下の場合 10分の2
(注意)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。
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