移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの事業は、本市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市移住・就業支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものです。
実施機関 | 新潟県新発田市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県新発田市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
交付対象者の要件
次に挙げる要件に当てはまる方が対象となります。
・転入前の居住地に関する要件について
※次のいずれにも該当する方
1.新発田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住し、または東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住し、または東京圏の条件不利地域外の地域に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業などで就業していた場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
・移住先に関する要件について ※次のいずれにも該当する方
1.移住支援金の交付申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有している方
2.移住支援金の交付申請日において、本市に転入後3か月以上1年以内である方
3.新発田市に住民票を移し、転入した方
・その他要件について ※いずれにも該当する方
1.暴力団もしくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でない方
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
3.新潟県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でない方
・就業などに関する要件 ※次の1~4のいずれかに当てはまること。
1.就業に関する要件について 【一般の場合】、【専門人材の場合】のいずれかに該当すること
【一般の場合】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、新潟県のマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人とう(以下「移住支援金対象法人とう」という。)であること。
・3親とう以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3か月以上在職していること。
・求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
・移住支援金対象法人とうに移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・新規雇用であって、転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと。
【専門人材の場合】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続3か月以上在職していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
2.テレワークに関する要件について、次のすべてに該当すること
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、企業から当該移住者に資金提供されていないこと。
3.関係人口に関する要件について、次のすべてに該当すること
・首都圏しばたサポーターズクラブ または新発田市公式LINEアカウント「しばたTOMORROWライン」へ登録していること。
・短期滞在型施設「新縁」へ通算5日以上の滞在経験を有すること、または、新発田市の移住体験ツアーへ2回以上参加経験を有すること。
4.起業に関する要件について
・にいがた産業創造機構(NICO)の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
対象費用
交付金額
移住支援金の交付金額は以下のとおりとなります。
・単身世帯: 60万円
・2人以上の世帯(複数人世帯)※:100万円
令和4年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して転入した場合は、子ども1人につき30万円が加算されます。
※複数人世帯として移住支援金の交付を受ける場合、世帯員全員が次のいずれにも該当する世帯が対象となります。
・移動元において、移住支援金交付申請者と同一世帯に属していたこと。
・移住支援金の交付申請日において、移住支援金交付申請者と同一世帯に属していること。
・世帯全員が新発田市に住民票を移し、転入したこと。
・移住支援金の交付申請日において新発田市に転入後3か月以上1年以内であること。
・暴力団若しくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
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