新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税の減額又は免除を行います。
(注)現時点の国の基準に基づいた内容となっています。今後の国からの通知等を受けて要件等が変更になる場合があります。
実施機関 | 新潟県三条市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県三条市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月7日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
次のア又はイに該当する世帯は、申請により国民健康保険税が免除又は減額されます。
ア:新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
イ:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下
3.減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
対象費用
減免額
・アに該当する場合
全額免除
・イに該当する場合
表1によって算出した対象国保税額(D)に表2に基づく減額又は免除の割合(E)を乗じた金額
表1 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免の対象となる税額の算出方法
対象国保税額(D)=(A)×(B)÷(C)
(A) 世帯全体の国保税額
(令和3年度の国保税額は、7月中旬に発送予定の納税通知書にてお知らせします。)
(B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C) 世帯全体の前年の合計所得金額
表2 新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免割合
前年の合計所得金額
・300万円以下 減額又は免除の割合(E):全部
・400万円以下 減額又は免除の割合(E):10分の8
・550万円以下 減額又は免除の割合(E):10分の6
・750万円以下 減額又は免除の割合(E):10分の4
・1,000万円以下 減額又は免除の割合(E):10分の2
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