葛城市移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード葛城市では、東京圏から葛城市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、移住支援金を交付します。
実施機関 | 奈良県葛城市 |
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都道府県 | 奈良県 |
対象地域 | 奈良県葛城市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者要件
●移住等に関する要件
1.移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)葛城市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区(※1)内に在住していた、または東京圏(※2)のうちの条件不利地域(※3)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)葛城市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、通勤の期間については、葛城市への転入日の3月前までを起算点とすることができる)。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
※1.東京都の特別区
※2.東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※3.「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.令和2年4月1日以降に葛城市に転入したこと。
2.移住支援金の申請において、転入後3か月以上1年以内であること。
ただし、起業については事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末までに移住支援金の申請をしていること。
3.移住支援金の申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2.日本国籍を有する者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他奈良県または葛城市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
●就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が奈良県内に所在すること。
2.就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)に掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
●専門人材に関する要件
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が奈良県内に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
●テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
●起業に関する要件
1年以内に県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
起業支援金の詳しくは、奈良県ホームページ(起業支援金概要(別ウインドウで開く))をご覧ください。
●世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員が、令和2年4月1日以降に葛城市に転入したこと。
4.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員でないこと。
対象費用
支援金の額
・単身での移住:60万円
・世帯での移住:100万円
奈良県の地域別補助金・助成金情報
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