募集終了

坂井市学生合宿促進事業費補助金

上限
金額
30

坂井市では、学生団体が坂井市内で宿泊を伴う合宿・遠征を実施する場合、及び合宿実施期間中、福井を知る取り組みや地域住民等との交流を行った場合、その団体に対して補助金を交付しています。
坂井市内の宿泊施設に複数泊滞在してもらうことで、滞在期間中の宿泊費や飲食費などの経済波及効果を市内全域に及ぼし、並びに地域交流を推進することを目的に実施するものです。

実施機関 福井県坂井市
都道府県 福井県
対象地域 福井県坂井市
上限金額 30万円
公募期間 2022年6月2日(木)〜
対象者 団体
対象業種 その他

詳細情報

対象者

補助対象となる団体
福井県外の高等学校、高等専門学校、短期大学または大学、大学院の生徒又は学生10名以上で構成する、運動系及び文化系の団体。

補助対象となる条件及び活動
〇宿泊費補助
坂井市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所を営む施設に、2連泊以上宿泊すること。

ただし、次に掲げる事項に該当しないこと。
・合宿所、スポーツ施設に付随する宿所、バンガロー、ログハウス、キャンプ場等に宿泊すること
・単に公式大会やイベントに参加することのみを目的とすること
・営利を目的とすること
・政治的又は宗教的活動を目的とすること
・坂井市又は坂井市の関連団体から補助金等の交付を受けていること

〇地域交流費補助
上記の宿泊費の補助を受ける団体で、下記の活動を行った場合。
・観光施設の見学
 自然、歴史、文化、食等に関する有料施設とし、公園、飲食店、土産店は対象としない。

 ただし、無料施設であっても、Facebook等のSNSで活動内容を市町に報告する場合、施設関係者や観光ガイド、地元住民の案内をつける場合は対象とする。

・農林漁業体験
 稲刈り、トマト収穫、さといも収穫等

・スポーツ、文化団体との交流、指導
 強化練習、交流試合(合同演奏会)の実施、地域住民等を対象としたスポーツ(文化)教室・講習会の開催等を対象とする。

・地域住民との交流
 伝統的なまつりや食や産業等のイベント、公衆入浴等、地域住民と学生団体の交流を対象とする。

対象費用

補助金の額
3-1.宿泊費
対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数に、1,500円を乗じた額。
ただし、合宿1回につき30万円を限度とする。(延べ宿泊数300泊を上限)

3-2.地域交流費
対象となる活動に参加した延べ人数に、市内での交流は500円、市外での交流は250円を乗じた額。
ただし、地域交流活動回数は宿泊日数を上限とし、延べ交流人数は延べ宿泊者数を上限とする。

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