募集終了

移住・就業支援金

上限
金額
100

東京圏から佐渡市へ移住し、新潟県のマッチングサイトを通じて就職した方、または、新潟県が実施する支援事業を受けて起業した方などへ、補助金を交付します。

実施機関 新潟県佐渡市
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県佐渡市
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
次の「1. 移住等に関する要件」を満たし、かつ、「2. 仕事に関する要件」に該当する方

1.移住等に関する要件
 1.移住元に関する要件(下記すべてに該当する方)
 ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区」に在住または「条件不利地域以外の東京圏」に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
 ・住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区」に在住または「条件不利地域以外の東京圏」に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。(東京23区内への通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)

※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の対象期間とすることができます。

 「条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)。東京圏では下記の市町村が条件不利地域です。
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 2.移住先に関する要件(下記すべてに該当する方)
 ・2019年4月1日以降に佐渡市へ転入したこと
 ・本補助金の申請時に、転入後3か月以上1年以内であること
 ・申請日から5年以上、佐渡市へ居住する意思があること

 3.その他の要件(下記すべてに該当する方)
 ・暴力団などの反社会的勢力と関係がないこと
 ・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
 ・その他、新潟県や佐渡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

2.仕事に関する要件(下記すべてに該当する方)
 ・【就業】 【専門人材】 【起業】 【テレワーク】 【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと

【就業の場合】(下記すべてに該当する方)
 ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 ・就業先が、新潟県が補助金の対象としてマッチングサイト「新潟県企業情報ナビ」に掲載している求人であること。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて補助金の対象法人に就業し、補助金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
 ・求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
 ・当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【専門人材の場合】(下記すべてに該当する方)
 ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 ・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること。
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において連続して3か月以上在職していること。
 ・当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【起業する場合】
 ・過去1年以内に「新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領」に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【テレワークの場合】(下記すべてに該当する方)
 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 ・地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

【関係人口の場合】(下記のいずれかに該当する方)
 ・申請時において「満年齢の合計が80歳未満である夫婦世帯」、「満年齢が40歳未満の単身者」または「中学生以下の子供がいるひとり親世帯」であって佐渡市定住体験住宅を2か月以上利用したことがある方
 ・申請時において「満年齢の合計が80歳未満である夫婦世帯」、「満年齢が40歳未満の単身者」または「中学生以下の子供がいるひとり親世帯」であって佐渡市空き家情報に掲載されている物件を購入した方。

対象費用

補助金額
・単身での移住の場合:60万円
・2人以上の世帯での移住の場合:100万円(ただし、令和4年4月1日以降に佐渡市に転入し18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方ひとりにつき30万円加算されます。)

「2人以上の世帯」とは、申請者を含むすべての世帯員が、次のすべてに該当する世帯をいいます。
ア.移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
ィ.補助金の申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
ウ.2019年4月1日以降に転入したこと。
エ.支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

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