外国出願支援事業(外国出願補助金)
金額 300 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、「外国出願支援事業(外国出願補助金)」を下記のとおり公募します。
(※本事業は経済産業省の中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金の交付を受け実施するものです。)
実施機関 | 島根県 |
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都道府県 | 島根県 |
対象地域 | 島根県 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2022年5月25日(水)〜12月28日(水) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
■応募資格
(1)~(6)のすべてに該当する方
(1)島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
(冒認対策商標出願の場合は、外国における冒認出願対策の意思を有していること。)
(4)国や財団が行う事業実施後の状況調査に協力いただけること。
(5)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(6)助成事業に必要な書類の提出について出願業務を依頼する弁理士等の協力が得られる中小企業者
■対象案件
次のすべてに該当する案件。審査委員会により交付案件を決定します。
(1)申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許・実用新案(PCT出願を含む)、意匠、商標出願を行っており、これから外国特許庁へ下記いずれかの方法により出願予定のものであること。
※日本国特許庁に出願していない特許、意匠及び商標出願は、内容が類似のものであっても対象とはなりません。
◇パリ条約等に基づき、優先権等を主張して外国特許庁へ出願する方法(商標登録出願の場合は優先権主張は要しない。)
◇特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階へ移行する方法)
◇マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(マドプロ出願)
◇優先権の主張を伴うハーグ協定に基づく意匠のハーグ出願
(2)令和5年2月28日までに外国特許庁への出願、代理人等への振込が完了する見込みであること。
(3)先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
※採択案件について、事業終了後、外国特許庁で審査請求が必要なものについては、期日までに必ず行っていただくことになります。
また中間対応が生じたものについては原則として応答いただくことになります
対象費用
■補助率・上限額
・補助率:1/2以内
・上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
・案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
■補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
■賃上げ実施企業に対する加点措置
本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
◎申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
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