新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、次の要件を満たす人には、申請により、後期高齢者医療保険料の全部または一部が減免される措置があります。
実施機関 | 埼玉県草加市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県草加市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月31日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる保険料
・令和3年度分(令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者等で令和4年4月以降に納付期限を迎えるもの)
・令和4年度分(令和5年3月31日までの間に納付期限または年金支払日を迎えるもの)
注:納期限前の申請が原則となります。やむを得ない理由除き、納期限後の保険料は申請対象外です。減免をご希望される保険料の納期限前に申請を行ってください。
減免の対象となる人
1.新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人
2.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、新型コロナウィルスの流行により昨年に比べ著しく減少したなどの場合で、次の1~3の要件にすべて該当する人(注:ただし、令和3年中の所得が0円の場合は対象とならない)
(1)生計維持者の事業収入や給与収入等がそれぞれに令和3年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
(2)生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
注:令和3年度分の保険料の場合は、令和3年中の収入と令和2年中の収入を比較
対象費用
減免金額
1.新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人
保険料を全額免除
2.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、新型コロナウィルスの流行により昨年に比べ著しく減少した人
保険料の一部を減額
※減免額等詳細については WEB サイトをご確認ください。
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