住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置

耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成18年度税制改正により創設されました。

昭和57年1月1日に存在していた住宅について令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、その事実が証明された住宅について、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額するものです。

実施機関 埼玉県草加市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県草加市
上限金額
公募期間 2022年4月4日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額要件
以下の5つの条件を満たす必要があります。
1.建築の時期
 昭和57年以前

2.住宅の種類
 専用住宅、共同住宅、併用住宅(ただし、居住用部分の割合が2分の1以上あること)

3.次のいずれかの者により、当該工事が耐震基準に適合した工事である証明を受けていること。
 ・草加市
 ・建築士
 ・指定確認検査機関
 ・登録住宅性能評価機関

4.耐震改修工事費
 1戸あたり50万円を超えること
(平成25年3月31日までに工事が完了した場合には30万円以上)

5.申告書の提出
 耐震改修工事の完了後、3か月以内に申告すること

対象費用

減額される範囲(固定資産税のみ)
 改修家屋1戸あたり床面積120平方メートルまで

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