住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置
基本情報
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成18年度税制改正により創設されました。
昭和57年1月1日に存在していた住宅について令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を行い、その事実が証明された住宅について、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額するものです。
実施機関 | 埼玉県草加市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県草加市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月4日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額要件
以下の5つの条件を満たす必要があります。
1.建築の時期
昭和57年以前
2.住宅の種類
専用住宅、共同住宅、併用住宅(ただし、居住用部分の割合が2分の1以上あること)
3.次のいずれかの者により、当該工事が耐震基準に適合した工事である証明を受けていること。
・草加市
・建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
4.耐震改修工事費
1戸あたり50万円を超えること
(平成25年3月31日までに工事が完了した場合には30万円以上)
5.申告書の提出
耐震改修工事の完了後、3か月以内に申告すること
対象費用
減額される範囲(固定資産税のみ)
改修家屋1戸あたり床面積120平方メートルまで
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