募集終了

飯山市移住支援住宅建設促進事業(新築・中古住宅購入・改修補助金)

上限
金額
150

1.住宅を建設、または、2.中古住宅を購入、もしくは、3.Uターン等により既存住宅を改修して飯山市に住所を移される方で、下記の要件に該当する場合、市が費用の一部を補助します。

実施機関 長野県飯山市
都道府県 長野県
対象地域 長野県飯山市
上限金額 150万円
公募期間 2022年5月13日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1. 個人住宅を建設する場合
対象となる要件
・市内に転入しようとする者。(市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)
・市内へ転入してから5年以内で、賃貸住宅に居住している者。
上記いずれかの要件が満たされ、新築した住宅に5年以上居住する予定の方。

補助対象者
次の条件にすべて該当する方
・転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない者。
・住宅の新築又は住宅の購入(3親等内の親族からの購入を除く。)の契約を締結した者で、前住所地の市町村民税に滞納がない者。
・新築又は購入した住宅に5年を超えて居住しようとする者。

2. 中古住宅を購入する場合
対象となる要件
・市内に転入しようとする者。(市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)
・市内へ転入してから5年以内で、賃貸住宅に居住している者。
上記いずれかの要件が満たされ、かつ定住を目的に5年以上居住する予定の方。

 補助対象者
次の条件にすべて該当する方
・転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない者。
・住宅の新築又は住宅の購入(3親等内の親族からの購入を除く。)の契約を締結した者で、前住所地の市町村民税に滞納がない者。
・新築又は購入した住宅に5年を超えて居住しようとする者。

3. Uターン等により既存住宅を改修する場合
対象となる要件
次のいずれかの要件が満たされ、かつ定住を目的に5年以上居住する予定の方。
(1)・市内に転入しようとする者。(市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)
   ・市内へ転入してから5年以内で、賃貸住宅に居住している者。
(2)市内業者が請け負う場合に限ります。

補助対象者
次の条件にすべて該当する方
・転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない者。
・住宅を相続等により取得した者で、前住所地の市町村民税に滞納がない者。
・相続等により取得した住宅に5年を超えて居住しようとする者。

補助対象外者
次の条件に該当する方
・市内に居住する親等の住宅を建替え親等と同居する者。

対象費用

補助額
1. 個人住宅を建設する場合
・対象者や建設用地、請負業者によって補助額が異なります。
 ・「市内業者」は、飯山市内に本社を有する法人または個人事業者が住宅建設を請け負う場合を指します。
(1)住宅建設年度に夫婦のいずれかが40歳未満の世帯又は、18歳以下の扶養親族を含む世帯
◆建設用地が土地開発公社の分譲地の場合
請負業者 
市内業者:150万円
市外業者:120万円
◆建設用地が民有地の場合
請負業者 
市内業者:100万円
市外業者:80万円
2)上記(1)以外の方
◆建設用地が土地開発公社の分譲地の場合
請負業者 
市内業者:75万円
市外業者:60万円
◆建設用地が民有地の場合
請負業者 
市内業者:50万円
市外業者:40万円

2. 中古住宅を購入する場合
・補助対象経費:購入経費(購入時に付随する土地代及び改修費用含む)
・補助額の計算:補助対象経費の2分の1以内
(1)住宅購入年度に夫婦のいずれかが40歳未満の世帯又は、18歳以下の扶養親族を含む世帯
補助限度額:80万円
2)上記(1)以外の方
補助限度額:40万円

3. Uターン等により既存住宅を改修する場合
・補助対象経費:50万円以上の住宅の改修経費
・補助額の計算:補助対象経費の25%に相当する額(1000円未満切捨て)以内
・補助限度額:20万円

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