募集終了 締切 : 2022年06月10日(金)

中小企業等外国出願支援事業

上限
金額
150

公益財団法人かごしま産業支援センターは、県内の中小企業者等の戦略的な特許出願等を促進するため特許庁の事業を活用して、外国出願に要する費用の一部を助成します。

実施機関 鹿児島県
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県
上限金額 150万円
公募期間 2022年5月11日(水)〜6月10日(金)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象企業等 ※次の(1)~(6)の項目のすべてに該当する必要があります。
(1) 鹿児島県内に主たる事業所を有し,中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条に規定された要件を満たす者で、大企業が実質的に経営に参加していないもの(「みなし大企業」でない者)です
(2)外国を含め知的財産を戦略的に活用し,経営の向上等を目指す意欲がある中小企業者等
(3)外国特許庁への出願と,外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内の選任弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら業務を現地代理人に直接依頼する場合等において,同等の書類を提出できる中小企業者等
(5)査定状況報告(様式9号)の報告並びに国及びセンターが行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査,ヒアリング等)に対し,積極的に協力できる中小企業者等
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと,又は法人においては役員が,個人事業者においては事業主が同法第2条第6号に規定する暴力団員及び関係者でないこと。

補助対象となる出願案件
(1)特許,実用新案,意匠,商標(冒認対策商標を含む。以下同じ。)の外国出願が対象となります。
(2)補助申請書の提出時点において,日本国特許庁へ既に特許出願等(PCT出願を含む。)を行っている出願であって,次のいずれかに該当する方法により,令和5年2月10日(金)までに外国特許庁への出願が完了する見込みであること。
ア パリ条約等に基づき,同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし,商標登録出願の場合には,優先権を主張することを要しません。)
なお,パリ条約に加盟していない国であっても,WTO(TRIPS 協定)に加盟している等により,優先権主張が可能な国(台湾等)への出願を含みます。
イ 特許協力条約に基づき,外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)
ウ ハーグ協定に基づき,外国特許庁への出願を行う方法(意匠)
エ マドリッド協定議定書に基づき,外国特許庁への出願を行う方法

対象費用

補助率・補助上限額(消費税及び地方消費税は対象外)
◎特許出願: 150万円
◎実用新案・意匠・商標出願: 60万円
◎冒認対策商標出願: 30万円
※1中小企業者あたり年度内上限額300万円以内(複数案件の場合)
※本事業では、賃上げを実施(対前年度比で給与総額1.5%以上増加)する企業に対して審査上の加点措置を実施しますので、該当する企業は応募時に申し出てください。

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