生殖補助医療費助成事業
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード不妊治療のうち、一回の治療が高額となる生殖補助医療(体外受精および顕微授精による治療)を行った夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。
対象となるのは、治療の有効性が認められている「医療保険に該当するもの」に限ります。
実施機関 | 滋賀県米原市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県米原市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年4月20日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
事業対象者
次のすべてを満たす方
1.夫婦または、夫婦のいずれか一方が市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
2.申請時に夫婦のいずれもが市税等の滞納をしていない方
3.主治医が作成する生殖補助医療実施計画書の同意日(治療開始日)において妻の年齢が43歳未満である方
4.本市以外で同様の目的を有する助成を受けていない方
対象費用
対象となる治療と助成額
1回の治療に要した費用のうち、保険診療における自己負担額について助成します。
ただし、高額療養費に該当する金額を除きます。
対象となる治療と助成額(1回の治療につき)
1.体外受精・顕微授精からの胚の移植(子宮内に受精卵の移植)を行った場合:上限5万円
2.1のうち、以前に凍結した胚を利用して移植した場合:上限2万5千円
3.1を行う目的で男性不妊治療(精子を採取する手術)を実施した場合:上限3万円
4.治療を開始したが、胚移植まで至らず治療を中止した場合:上限2万5千円
※1回の治療とは、主治医が作成した生殖補助医療実施計画書に同意した日(治療開始日)から妊娠判定または、治療中止(終了)に至る過程を言います。
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