募集終了 締切 : 2022年06月23日(木)

ワクワクチャレンジ創業支援事業

上限
金額
100

富山県新世紀産業機構と富山県では、県内において創業を予定している方や創業間もない中小企業者の方からワクワクするような新事業や地域活性化に貢献する等の事業計画を募集します。優秀なビジネスプランには経費の一部に対して補助を行い、富山県における創業やベンチャーのモデルとなる企業の育成を図るとともに、新事業挑戦への気運づくりを進めます。

実施機関 富山県
都道府県 富山県
対象地域 富山県
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月16日(月)〜6月23日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
これから創業を予定しており、富山県内で令和5年2月末日までに創業を予定されている方、または富山県内で創業後3年未満の方かどちらかで、一定の要件(※1)を満たす方(※2)

※1:次の①~⑥のいずれかに該当すること
①過去3年以内に県の指定する次のいずれかの講座を修了した方
 ・とやま起業未来塾
 ・スタートアッププログラムin東京

②過去3年以内にビジネスプラン等の作成を主とし、計5日以上に渡って支援を行っている県内の創業プログラムを修了した方

③過去3年以内に県内のビジネスプランコンテストへ出場し、出場したビジネスプランコンテストにおいて最終選考まで通過した方

④申請時点で、県が指定するインキュベーション施設等を利用する方で、申請時点から起算して過去6ケ月以上にわたり入居もしくは利用者登録を行っている方

⑤申請時点で、県が指定するインキュベーション施設等を利用する方で、事業完了までの間に利用開始から起算して6ケ月以上の継続した利用をする意思のある方
(インキュベーション施設:小矢部市商業インキュベータ、高岡市SOHO事業者支援オフィス、砺波市ハイテク・ミニ企業団地、とやまインキュベータ・オフィス、富山県産業高度化センター、富山県産業創造センター、富山市新産業支援センター、富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地、富山ビジネスインキュベート施設、滑川市SOHOセンター、南砺市起業家支援センター、ベンチャースペース氷見・・・なお、他のインキュベーション施設をご利用の方も一度当方宛ご相談ください)

⑥県が指定する創業に関わる支援機関の指導を受け、支援機関の確認書を提出する方
(支援機関:富山県内の商工会・商工会議所、富山県信用保証協会)

※2:ただし以下の方は対象外となります。
・申請者(法人の場合はその代表者)が、個人事業主又は他の法人の登記上の代表者として通算3年以上の経営経験がある場合
・申請を行う事業の実施主体がみなし大企業に分類される場合
・申請を行う事業が個人開業医の場合
・ベンチャーキャピタル等、その他投資を目的とする会社からの出資を受けることを予定している場合

対象事業
事業分野は問わず、地域経済に資する事業とします。

対象費用

助成金額・助成率・募集数
上限100万円(助成率1/2以内)
採択件数:10件程度

助成対象経費
補助対象経費は、対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもので、消費税額を控除したものとします。
機械設備費、器具工具備品費、構築物費(不動産の取得、自動車の取得は除く)、店舗改装費、外注加工費、委託費、知的所有権出願経費、専門家謝金、人件費(新規雇用者に係るものに限り、かつ対象経費の20%以内)、広告宣伝費、家賃等賃借料、その他当機構理事長が適当と認めるもの。(※1、※2、※3、※4)

※1:申請書提出日から令和5年2月28日(火)までの間に「契約」「納品」「支払い」を行った経費とします。したがって支払いが申請書提出の後だったとしても、契約や納品が申請書提出の前の場合は対象となりませんのでご留意ください。
※2:原則として10万円以上の工事の発注、設備、備品の導入は複数業者からの見積が必要となります。
※3:国・県または当機構の他の助成金を受ける経費を除きます。
※4:次の費用は対象事業に要する部分とそうでない部分との分離ができないため、補助対象外とします。

・出張等における日当
・ガソリン代
・事務所等の賃借に関する保証金・敷金・礼金・仲介手数料
・光熱水費などの固定経費
・キャンセル料などの損失補償費用
・割引料等の値引き原資(商品の割引や送料無料化など)
・コピー用紙や文房具等、汎用的に利用できる消耗品代
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・茶菓・飲食・接待の費用
・商品券等の金券、クーポン・ポイントでの支払い
・税務申告、決算書作成のために税理士、公認会計士に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・金融機関などへの振込手数料
・公租公課
・各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。)
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・補助事業の遂行状況の確認や確定検査及び機構との打ち合わせに係る費用
・補助金交付申請書等の書類作成に係る費用
・転売目的のための備品の購入費
・上記のほか公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

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