募集終了 締切 : 2023年03月10日(金)

草津市結婚新生活支援補助金

上限
金額
60

経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、本市における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、リフォーム費用および引越費用の一部を助成するものです。

実施機関 滋賀県草津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県草津市
上限金額 60万円
公募期間 2022年5月16日(月)〜23年3月10日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる新婚世帯
申請の時点において、次の(1)から(6)の全てに該当する世帯です。
1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている新婚世帯。
※令和5年3月11日から令和5年3月31日までに婚姻される場合は、別途お問い合わせください。
2.申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所となっている世帯。
3.婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯。
4.所得証明書をもとに、令和3年分の夫婦の合計所得金額
(令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和2年分の合計所得金額)を合算した金額が400万円未満である世帯。(注釈)
5.本市、他市区町村または都道府県において、この補助金の交付を受けたことがない世帯。
6.交付申請の時点において、夫婦いずれの者も、納期限が到来している草津市税および国民健康保険税の滞納がない世帯。

注釈
夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合については、離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。
ただし申請日において無職の場合に限る。
注釈
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合については、所得証明書をもとに算出した夫婦の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

対象費用

補助金額
住居費とリフォーム費用および引越し費用を合算した金額
ただし、世帯あたり上限 29歳以下:60万円、30歳以上39歳以下:30万円

・千円未満の端数があるときは、切り捨て
・年齢区分は、婚姻日における年齢であり、夫婦のいずれかの高い方による

対象となる経費
令和4年1月1日(土曜)から令和5年3月10日(金曜)までの間に婚姻を機に要した費用で同期間内に支払いが完了しているものが補助対象経費です。
(1)住居費
婚姻を機に草津市内で新たに物件を購入または賃借する際に要した費用(物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
ただし、賃料については勤務先から住宅手当が支給されているとき等は、住宅手当分に相当する費用を除きます。
また、婚姻日より前に物件を購入した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得したものに限ります。
(2)リフォーム費用
婚姻を機に草津市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除きます。
また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に実施したリフォームに限ります。
(3)引越費用
婚姻を機に草津市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用

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