募集終了 締切 : 2022年06月08日(水)

姫路市中小企業等一時支援金

上限
金額
20

新型コロナウイルスの
感染拡大に伴い、
休業・時短営業や不要不急の外出・
移動の自粛要請の影響を受け、
売上が減少し、原油価格や
原材料価格の高騰の影響を
受けた事業者の業績回復を
下支えするため
「姫路市中小企業等一時支援金」
を支給します。

実施機関 兵庫県姫路市
都道府県 兵庫県
対象地域 兵庫県姫路市
上限金額 20万円
公募期間 2022年5月9日(月)〜6月8日(水)
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象事業者
以下の3つの条件を
満たす事業者で、
「支給対象外事業者」に
該当しないもの
1.姫路市内に登記上の本社所在地を
 有する法人(会社以外の法人を含む。)、
 又は姫路市内に住所地を有する
 個人事業主であること
2.感染拡大防止に協力されている事業者
 又は売上減少などの影響を受けた
 事業者であること
(注1) 感染拡大防止に協力されている
     事業者とは、兵庫県が実施する
     令和3年度「兵庫県飲食店等
     一時支援金」の支給を受けた
     事業者をいいます。
(注2) 売上減少などの影響を受けた
     事業者とは、ひょうご産業活性化
     センターが実施する令和3年度
     「兵庫県中小法人・個人事業主等
     に対する一時支援金」の支給を
     受けた事業者をいいます。
3.本制度の申請時において、
 事業を継続していること

支給対象外事業者
・国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に
 関する法律(昭和23年法律第122号)に
 規定する「性風俗関連特殊営業」または
 当該営業にかかる「接客業務受託営業」
 を行う者
・政治団体
・宗教上の組織または団体
・代表者、役員又は使用人その他の従業員、
 構成員等が姫路市暴力団排除条例
 (平成24年姫路市条例第49号)
 第2条第1号に規定する暴力団若しくは
 同条第2号に規定する暴力団員又は
 これらの者と社会的に非難されるべき
 関係を有する者
・法人が罰金の刑に処せられた場合、
 又は個人が禁錮以上の刑に処せられた場合、
 その刑の執行を終わり、
 又はその執行を受けることがなくなった
 日から1年を経過しない者
・公正取引委員会から私的独占の禁止及び
 公正取引の確保に関する法律
 (昭和22年法律第54号)第49条に規定する
 排除措置命令又は同法第62条第1項に
 規定する納付命令を受け、
 その必要な措置が完了した日又は
 その納付が完了した日から1年を
 経過しない者
・既に姫路市中小企業等一時支援金の
 支給を受けた者
・申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者

対象費用

支給額
姫路市中小企業等一時支援金の
申請・支給は1事業者につき
1回限りです。
・「兵庫県飲食店等一時支援金」
 受給者
 1事業者あたり 10万円
・「兵庫県中小法人・
 個人事業主等に対する一時支援金」
 受給者
 法人の場合:
 1事業者あたり 20万円
 個人事業主の場合:
 1事業者あたり 10万円

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