募集終了 締切 : 2022年07月29日(金)

伊勢崎市空き家除却補助事業

上限
金額
50

伊勢崎市では、
将来的に周辺に影響を
及ぼすおそれのある
空き家について、
空き家の自発的な除却を
促進して適正な管理を
図るため、除却工事費用の
一部を補助します。

実施機関 群馬県伊勢崎市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県伊勢崎市
上限金額 50万円
公募期間 2022年5月9日(月)〜7月29日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
次の1から3のいずれかに
該当する人が、
補助対象者となります。
ただし、市税等の滞納が
ある人や他の権利者(抵当権者など)
からの同意を得られない人は
対象者となりません。
1.空き家の所有者または
 その相続人
2.区分所有の長屋の場合は、
 他の長屋の区分所有者全員から
 除却について同意を得た
 所有者等
3.1または2から空き家の除却
 について同意を得た空き家が
 所在する土地の所有者
 またはその相続人

補助対象者は、次の要件を
いずれも満たすものとします。
・市税の滞納がないこと。
・空き家が共有である場合または
 空き家に所有権以外の権利の
 設定がある場合は、
 申請者以外の権利者から
 空き家の除却について同意を
 得ていること。
・借地にある空き家の場合は、
 土地所有者または相続人から
 空き家の除却について
 同意を得ていること。
・不動産の販売または貸付のために
 除却を行う者ではないこと。
・暴力団員または暴力団または
 暴力団員と密接な関係を
 有する者ではないこと。

補助対象空き家
次に該当する空き家が、
補助対象空き家となります。
・危険空き家(住宅地区改良法に
 規定する不良住宅に該当し、
 周辺の生活環境の保全を
 図るために放置することが
 不適切な状態にあると
 認められる空き家)
・旧耐震空き家
 (昭和56年5月31日以前に
 建築基準法第6条第1項に
 規定する確認を受けて
 建築された空き家)

補助対象空き家は、
次の要件をいずれも満たすもの
とします。
・居住のために建築または
 購入した住宅であること。
・所有者が個人であること
 (法人は不可)。
・1年以上居住されていないこと。
・補助申請時において
 所有権以外の権利が設定されて
 いないこと
 (権利者から除却について
 同意を得ている場合を除く) 。
・空家等対策の推進に関する
 特別措置法第14条第3項の
 措置命令を受けていないこと。
・公共事業等の補償の対象と
 なっていないこと。
・所有者が空き家の
 固定資産税を滞納していない
 こと。
・旧耐震空き家は本市の
 木造住宅耐震改修補助金の
 交付を受けていないこと。
・併用住宅は住宅部分の
 床面積が延床面積の
 2分の1以上で、
 店舗や事務所として
 利用されていないこと。

補助対象の工事
補助対象の工事は、
次の要件をすべて満たすもの
とします。
・空き家の所在する敷地を
 更地にする除却工事で
 あること。
・市内事業者が施工する
 除却工事であること。
・除却工事費が20万円以上
 であること。
・建設業法の別表第1に掲げる
 土木工事業、建築工事業、
 解体工事業若しくは、
 とび・土工工事業の許可を
 受けた者または、
 建設リサイクル法の解体工事業
 の登録を受けた者に
 請け負わせる除却工事で
 あること。
・補助金交付決定後に契約し
 着工した除却工事であること。
・補助金の交付決定通知を
 受けた年度内に終了する
 除却工事であること。

※補助金の交付対象となる
 除却工事費は空き家の解体、
 撤去及び処分並びに解体後の
 土地の整備に要する費用です。
 空き家本体に附属しない
 敷地内の工作物
 (物置、門扉、塀等)や
 庭木、車両の撤去等に
 要した費用は補助の対象外と
 なります。

対象費用

補助金の額
補助金はそれぞれ
次のように交付します。
・危険空き家 :
 除却工事費の5分の4以内で、
 上限は50万円です。
・旧耐震空き家:
 除却工事費の5分の2以内で、
 上限は25万円です。
※千円未満の端数を切り捨てた額
※当除却補助金の利用は
 1人につき1回限りです。

補助件数
・危険空き家 :17件
・旧耐震空き家:15件

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