募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)

上限
金額
100

空き家等を活用し
就業場所の確保に
つながる取り組みに対して、
改築・改修に要する経費を
補助します。

実施機関 京都府宇治市
都道府県 京都府
対象地域 京都府宇治市
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月16日(月)〜9月30日(金)
対象者 団体,企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

1 補助対象者(申請者)
補助対象者は、次のいずれにも
該当するもの、または団体等です。
(1)新規創業、第二創業を
   行うものでないもの。
 (例:既存事業者、
   空き物件所有者など)
(2)自ら事業を行うもの。
(3)市税を滞納していないもの。
(4)3年間はこの物件において
   事業を継続するもの。
(5)次の各項に定める業種
   または事業者でないもの。
ア 風俗営業等の規制及び業務の
  適正化等に関する法律
  (昭和23年法律第122号)に
  規定する風俗営業及びそ
  れに類似する業種
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)
  に規定する貸金業
ウ インターネット異性紹介事業を
  利用して児童を誘引する行為の
  規制等に関する法律
  (平成15年法律第83号)
  第2条第2号に規定する
  インターネット異性紹介事業に
  関する業種
エ 特定商取引に関する法律
  (昭和51年法律第57号)で、
  連鎖販売取引と規定される業種
オ 興信所、探偵事務所
カ 占い、運勢判断に関する業種
キ 債権の取立て、
  示談の引受け等に関する業種
ク ギャンブルに関する業種や事業者
ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種
コ 社会問題を起こしている
  業種や事業者
サ 暴力団員による不当な行為の
  防止等に関する法律
  (平成3年法律第77号)
  第2条第2号に規定する暴力団ま
  たは暴力団の構成員であると
  認めるに足りる相当の理由の
  ある事業者
シ 特定商取引に関する法律
  (昭和51年法律第57号)に
  規定する通信販売または
  訪問販売を行う事業者
  (特定商取引に関する法律
  第30条に規定する通信販売協会
  に加入している事業者、及び、
  会社の概要及び商品カタログ等
  を検討し、本市が妥当と
  判断したものを除く。
  ただし、通信販売に関する
  広告を掲載する場合には
  同法第11条に規定する
  表示事項はすべて表示
  すること。)
ス 法律に定めのない
  医療類似行為を行う事業者
セ 各種法令に違反している
  事業者
ソ 民事再生法または会社更生法
  による再生・更生手続き中で、
  再生・更生計画について
  認可決定されていない事業者
タ 過去5ヵ年に公的機関・
  行政機関から悪質な
  行為などにより、指名停止を
  受けた事業者
チ 行政機関からの行政指導を受け、
  改善がなされていない事業者

補助対象物件
補助対象物件は、次のいずれにも
該当するものとします。
(1)本市の区域内の物件であること。
(2)おおむね1年を通じて
   使用されていない空き家
   等であること。
(3)補助対象者が所有し、
   または賃借する物件であること。
   なお、賃借する物件であれば、
   所有者に改修工事に関する
   同意の取得をしているもの。
注意:建築物は、戸建て・長屋建て
   住宅(住宅以外の用途を兼ねる
   ものを含む)、店舗、ビル等、
   問いませんが、原則として一棟すべて
   (長屋建てにおいては専用部分
   のすべて)が使用されて
   いないものに限ります。

対象費用

補助金の交付額
(1)補助金上限額:100万円
(2)補助率:2分の1
(3)補助件数:2件
(4)備考:1,000円未満の端数が
  生じた場合は、その額を切り捨てます。

補助対象経費
補助対象経費は、次のいずれにも
該当するものとします。
(1)就業場所を確保するために市
  長が必要と認める工事であること。
例:〇事業所の移転、または新規の
   店舗や事業所の増設。
  〇コワークスペースオフィス等の整備。
  〇就労支援(再就職等の職業訓練や
   相談支援場所)につながる場の整備。
  〇店舗兼住宅の店舗部分の改修。
  〇在宅勤務が可能な住宅への改修。
(リモートワークやフリーランス等が
自宅で仕事ができる場所を備えた
物件への改修)

注意:人がいないことが常態であるもの
   (倉庫など)への改装・改築は
   補助対象外とする。
(2)令和5年3月1日までに完了する
   工事であること。
(3)工事の契約日が補助金の交付
   決定日以降のものであること。
(4)他の補助金等を受けて行う
   工事でないこと。

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