募集終了 締切 : 2022年06月10日(金)

地域創生起業支援金

上限
金額
200

静岡県産業振興財団では、
静岡県と連携して、
地域課題の解決を目的として
新たに社会的事業を静岡県内で
起業する方等に対して
起業に必要な経費の
一部を補助する
「地域創生起業支援金」の
公募を開始します。

実施機関 静岡県
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県
上限金額 200万円
公募期間 2022年5月1日(日)〜6月10日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
本補助金の補助対象者は、
以下の(1)から(6)の
要件をすべて満たす者です。
(1)以下のいずれかに該当する者
(A)新たに起業する者
 本事業の公募開始日
 (令和4年5月1日)以降、
 補助事業期間完了日
 (令和4年12月31日)までに
 起業により個人事業又は法人の代表者と
 なる者(以下、「新たに起業する者」
 という)。
 ただし、公募開始日より前に既に起業し
 個人事業又は法人の代表者となる者は
 対象外となるが、既存事業とは異なる
 事業を新たに起業し、
 個人事業又は法人の代表者となる者は
 対象となる。
(B)事業承継を行う者 
 本事業の公募開始日以降、
 補助事業期間完了日までに事業承継に
 より個人事業又は法人の代表者となる者、
 若しくは事業承継により事業を
 引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者
(C)第二創業を行う者
 第二創業をする個人事業又は法人の代表者
(2)静岡県内に居住している者、又は、
   本事業の補助事業期間完了日までに
   静岡県内に居住することを
   予定している者であること。
(3)静岡県内で起業、事業承継又は
   第二創業を行う者であること。
(4)法令順守上の問題を抱えている者で
   ないこと。
(5)申請を行う者又は設立される法人の
   役員が暴力団等の反社会的勢力又は
   反社会的勢力との関係を
   有する者でないこと。
(6) 対象事業を実施する者が、
   会社法(平成17年法律第86号)
   第2条第1項第1号に規定する会社の
   場合は、次の項目に該当しないこと。
 ア:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
   第2条に規定する「中小企業者」以外
   の企業(以下、「大企業」という。)
 イ:発行済株式の総数又は出資価格の
   総額の2分の1以上を同一の
   大企業が所有している中小企業者
 ウ:発行済株式の総数又は出資価格の
   総額の3分の2以上を複数の
   大企業が所有している中小企業者
 エ:大企業の役員又は職員を兼ねている
   者が、役員総数の2分の1以上を
   占めている中小企業者

補助対象事業
補助対象事業は、以下の(1)から(6)の
要件をすべて満たす事業です。
(1)新たに起業する者にあっては、
   地域課題の解決を目的とした
   社会的事業であること。
   事業承継又は第二創業をする者に
   あっては、地域課題の解決を
   目的とした社会的事業であり
   Society5.0(AIやIoT等の未来技術を
   活用した新たな社会システムづくり)
   に関連する事業であること。
(2)静岡県内で実施する事業であること。
(3)新たに起業する者にあっては、
   本事業の公募開始日以降、
   補助事業期間完了日までに新たに
   起業する事業であること。
   事業承継又は第二創業をする者に
   あっては、本事業の公募開始日以降、
   補助事業期間完了日までに
   事業承継又は第二創業により
   実施する事業であること。
(4)許認可が必要な事業については、
   令和5年2月15日(水)までに
   許認可を受けたことを示す
   書類を提出できること。
(5)公序良俗に反する事業で
   ないこと。
(6)公的な資金の使途として
   社会通念上、不適切であると
   判断される事業
   (風俗営業等の規制及び業務の
   適正化等に関する法律
   (昭和23年法律第122号)
   第2条において規定する
   風俗営業等)でないこと。

対象費用

補助率等
補助率は、補助対象となると
認められる経費の
2分の1以内であって、
上限額は、200万円となります。

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