募集終了

富岡市空き家家財道具等片付け補助金

上限
金額
10

市では、空き家の利活用の
促進を図るため、
市内にある空き家の売却・
購入に伴う家財道具等の
処分に要する費用の一部を
補助します。

注:申請は、片付けを始める
  前に行う必要があります。

実施機関 群馬県富岡市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県富岡市
上限金額 10万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

補助対象者
1.補助対象空き家の家財道具等を
 処分運搬及び屋内外の環境整備
 (以下「片付け」といいます。)
 をする人で、次のいずれにも
 該当する人
 ・空き家の所有権を有する者
  またはその相続人であること。
 ・市税等を滞納していないこと。
 ・暴力団員でないこと。
 ・ごみの処分を自ら行わず、
  第三者に委託する場合は、
  富岡市一般廃棄物収集運搬業者に
  委託すること。
 ・空き家を3親等内の親族に売却
  または賃貸しないこと。
 ・補助対象空き家に対し、
  この補助金の交付を受けた
  ことがないこと。
2.上記1のいずれにも該当し、
  次のいずれかに該当する人
 ・第三者に対する賃貸または
  売買を目的として、
  補助対象空き家を富岡市空き家
  バンクへ登録または
  宅地建物取引業者との
  媒介契約を締結すること。
  (2年間)
 ・第三者との売買契約により
  空き家を売却または購入した人。
  (6カ月以内に限る)

補助対象となる空き家
次のいずれにも該当するものが対象です。
 ・市内に所在する一戸建て住宅
  (併用住宅及び長屋を含む)で、
  6カ月以上居住していないもの
  であること。
 ・所有者が法人でないこと。
 ・アパート等事業の用に供する
  用途として建築したものでないこと。
 ・所有者が市税等を滞納していないこと。

対象費用

補助対象となる費用
 1.ごみの処分に要する費用
 2.特定家庭用機器再商品化法に
  より指定された特定家庭用機器の
  処分に要する費用
 3.空き家の片付けとともに
  敷地内の樹木の伐採及び処分
  をする場合は、その費用
 4.上記3の処分に係る運搬に
  要する費用
 5.上記1から4の処分及び運搬を
  業者に委託する場合は、
  その委託費用
 6.その他市長が必要と認める
  費用交付要件等

補助金の額
 1.片付けに要した費用及び委託費
  の2分の1に相当する額とし、
  上限は10万円とします。
 2.算出額の1,000円未満の端数は、
  切り捨てるものとします。

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