募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金

上限
金額
50

高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

実施機関 富山県高岡市
都道府県 富山県
対象地域 富山県高岡市
上限金額 50万円
公募期間 2022年5月2日(月)〜6月30日(木)
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,農業・林業,その他

詳細情報

対象者

補助対象者
中小企業者等(※)、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
(1) 市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。

(2) 同一年度内に次のいずれかに該当する会社又は個人が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
ア 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人
イ 申請者が議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人
ウ 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合で、当該会社又は個人が50%以上の議決権を有する会社又は個人(以下「孫会社等」という。)がある場合は、当該孫会社等

(3) 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。

(4) 同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
ア 高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金(本補助金) 
イ 高岡市創業・事業承継支援補助金
ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金
オ 高岡市産業集積促進措置事業補助金

(5) 補助金の交付を受けようとする事業について、ものづくりステップアップ事業に係る他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。

※ 中小企業者等…市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体
(3) (1)の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する商品開発活動の実績を有する団体

補助対象事業
次に掲げるいずれかに該当する新商品開発事業。
(1) 新技術を適用した新商品開発事業
製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業。

(2) 地域産業資源を活用した新商品開発事業
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、富山県が定める「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」に掲げられる高岡市に係る地域産業資源を活用した新商品開発事業。

(3) 新しい生活様式への適応が見込まれる新商品開発事業
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年5月4日に提言した「新しい生活様式」に準拠した市民生活の用に供する新商品の開発事業。

(4) 次のア又はイのいずれかに該当する、カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業
ア 既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
イ 既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの

(5) 産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業
事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるもの。

対象費用

補助率:補助対象経費の2分の1
補助限度額:上限50万円(※ただし、広報費に係る補助限度額は20万円とする。)

補助対象経費
調査・分析費:事業又は商品の企画に必要な市場調査・分析費
開発費※送料含む。ただし、販売品に要する経費は除く。:商品開発費(原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工費等)、研究開発費(調査研究費)、試験検査費
機械装置等費※機械装置等費のみの補助申請は対象外。:機械装置・工具・器具・備品(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得費、製作、借用に要する経費
手続費※特許庁に納付する経費を除く 。:登記手続、事業承継に関連した経費(事業承継計画策定費、M&A仲介委託料・着手金、マッチング手数料・利用料)、官公庁への申請書類作成等に係る経費及び産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)の取得に要する経費
広報費※広報費のみの補助申請は対象外。:新規ホームページ等の宣伝広告費、写真、動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費

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