募集終了

塩竈市いきいき企業支援条例

 本市では、企業立地の促進や市内事業者の設備投資を支援することで、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、平成18年に塩竈市いきいき企業支援条例(以下、「条例」という。)を制定しました。
 市から指定を受け、市内で事業所の新設、増設又は移設等を行う事業者は、条例に基づく支援を受けることができます。

実施機関 宮城県塩竈市
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県塩竈市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業
対象業種 製造業,情報通信業,サービス業,卸売・小売業,物流・運輸業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

支援対象・要件
市内における工場・事務所(以下、「工場等」という。)の新設又は増設等、下記の要件に該当する場合に支援対象となります。

(1)新設
① 市内に工場等を有しない者が、工場等を新たに設置する場合。
② 市内に工場等を有する者が、異なる業種の工場等を新たに設置する場合。
⇒【要件】土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が5千万円以上で、5人以上の新規雇用をするとき。

(2)増設
① 市内に工場等を有する者が、これを拡張する場合。
② 市内の既存工場等を解体し、同一敷地内において新たに工場等を設置する場合。
③ 市内に工場等を有する者が、同一業種の工場等を新たに設置する場合。
⇒【要件】土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が2千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。

(3)移設
① 市内に工場等を有する者が、他の場所に工場等を移転する場合。
⇒【要件】土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が3千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。

(4)賃借
① 空き工場等を賃借して営業する場合。
⇒【要件】5人以上の新規雇用をするとき。
※ 投下固定資産額とは、事業活動の用に供するために取得した固定資産(土地、家屋及び償却資産)のうち、塩竈市の固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)をいいます。
※ 上記(1)~(3)には、空き工場等を取得した場合を含みます。
※ 上記(1)~(3)には、上屋の建設を伴わない場合を含みます。

対象業種
日本標準産業分類に基づく、以下の業種に係る事業の用に供する施設。
① 製造業(09~32)      
② 情報通信業(37~41)
③ 道路貨物運送業(44)
④ 水運業(45)
⑤ 倉庫業(47)
⑥ 運輸に付帯するサービス業(48)
⑦ 卸売業(50~55)
⑧ 学術・開発研究機関(71)
⑨ 旅館及びホテル(751)

対象費用

支援内容
(1)企業立地奨励金
固定資産税の 25%相当額 を奨励金として交付( 5年間)
※ 算定の基礎となるのは、市から指定を受けた事業計画に基づいて取得した資産のうち、家屋及び償却資産に対して課せられた固定資産税額となります。

(2)雇用奨励金
市内在住の新規雇用者 1 人につき 10万円 を交付(1回)
※ 新規雇用者とは、事業所の新設や増設に伴って新たに雇用される従業員であって、雇用保険の被保険者である者をいいます。
※ 算定の基礎となるのは、営業開始日から起算して1年以上雇用された新規雇用者(雇用期間の定めのない者に限る)の人数となります。

(3)法人市民税の控除
法人税割の税率を 2.4%軽減(5年間)
※ 営業開始日から起算して1年以上が経過し、最初に法人市民税を課せられた年度から適用(申請不要)されます。

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