野洲市ブロック塀等撤去事業補助金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード地震等の災害におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難通路の確保をすることにより、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
実施機関 | 滋賀県野洲市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県野洲市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年5月9日(月)〜11月30日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
1.市内に存するブロック塀等(※1)の所有者等(国、地方公共団体が所有するものは除く。)であって、当該ブロック塀等を撤去する人。(※1ブロック塀等とは、鉄筋コンクリート塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するものをいう。)
2.補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに、補助金の対象となる工事を完了する見込みのある人。
3.市税等の滞納がない人。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でない人。
5.国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない人。
6.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない人。
補助対象の工事:補助対象工事において撤去するブロック塀等は、次に掲げる要件を満たすものとします。
1.撤去するブロック塀等が道路(※2)に面しており、倒壊による被害が道路に及ぶおそれがあること。(※2道路とは、市内にある住宅や事業所等から「野洲市地域防災計画」に示す指定避難所や福祉避難所、一時避難場所となりうる都市公園や自治会館へ至る経路及び「野洲市地域防災計画」に定められた緊急輸送道路をいう。)
2.撤去するブロック塀等の高さは、60センチメートル以上であること。ただし、道路面との差がある場合は、ブロック積の部分とする(土留などに使用しているブロック土留の部分は対象外)。
3.撤去した後のブロック塀等の高さが全て道路面からの高さ60センチメートル未満になること。
4.改修については、軽量なフェンス等を設置するためにブロック塀を併用する場合は、その高さは道路面からの高さ60センチメートル未満とすること。
5.ブロック塀等が道路内に残存し、又は突出しないこと。
・対象となる道路については、住宅課へご確認ください。
対象費用
補助金の額:補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり100,000円を限度とする。
補助金の額の算定例
ケース1
《工事費》
50万円(ブロック塀撤去工事10万円+フェンス新設工事40万円)
《算定例》
補助対象経費:ブロック塀撤去工事費の10万円
補助額:5万円(補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。)
ケース2
《工事費》
100万円(ブロック撤去工事30万円+フェンス新設工事70万円)
《算定例》
補助対象経費:ブロック塀撤去工事費の30万円
補助額:10万円(補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。)
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