募集終了 締切 : 2023年03月03日(金)

大津市結婚新生活支援事業補助金

上限
金額
60

大津市で新生活をスタートされる夫婦に、住居取得費用、住居賃借費用、リフォーム費用や引越し費用の一部を支援します。

実施機関 滋賀県大津市
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県大津市
上限金額 60万円
公募期間 2022年6月1日(水)〜23年3月3日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯
令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯

対象要件
次の(1)から(8)の全ての要件を満たす新婚世帯が対象となります。
1.令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
2.申請時点において、夫婦の住民票の住所が、申請に係る住居の所在地となっていること。
3.婚姻時における夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
4.令和3年分(2021年)の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。
注:令和3年中に給与所得又は事業所得があった方で、申請時点において無職である場合は、無職である方の給与所得又は事業所得は0円として計算します。
注:令和3年中に貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額を控除します。
5.市税の滞納がないこと。
6.婚姻日から起算して3年以上継続して本市内に居住する意思を有していること。
7.暴力団員でないこと。
8.本補助金の要綱の規定による補助金と同種の補助金等の交付を受けていないこと。

対象費用

補助金の上限額
補助金の上限額は30万円です。
(ただし、婚姻時における夫婦の年齢が共に29歳以下である場合は、60万円)

補助金の対象となる費用
令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に、婚姻を機に市内で新たに住居を取得、賃借又はリフォームに要した費用(契約締結日が同期間内であること)や引越しに要した費用であって、同期間内に支払が完了しているものが補助対象経費です。なお、婚姻日までに取得した住居や、施工したリフォーム工事にあっては、当該婚姻日前1年以内に契約を締結したものに限ります。

(1)住居の取得に関する費用
住居の購入費又は工事費(設計費用を含む。)
・土地に関する費用(購入費、造成費など)は、対象となりません。

(2)住居の賃借に関する費用
賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
・駐車場代、町会費、火災保険料等上記以外の費用は対象となりません。
・家賃、共益費については、令和5年3月分までが対象となります。
・家賃、共益費については、同居開始日(住民票で同居が確認できること)以降の分が対象になります。

(3)リフォームに関する費用
婚姻を機に居住する市内の住居の機能の維持又は向上を図るために行うリフォーム工事(屋根、内外装、建具、給排水設備、給湯設備、厨房設備、衛生設備等について修繕、増築、改築、設備更新等を行う工事)に要する費用
注:以下の費用については、補助の対象となりません。
・外構費、居住に要する部分以外の工事費、家具、家電、備品等の購入及び設置に要する費用
・賃貸借契約書等において貸主が実施するべき修繕等又は借主が貸主の承諾を得ずに実施することができる軽微な修繕等に要する費用
・仮住居等の使用に要する費用や工事等の内容が明確でない費用
・当該住居を所有する者の承諾を要する工事にもかかわらず、これを得ずになされた工事に要する費用
・その他市長がリフォーム費用に関係がないと認める費用

(4)引越しに関する費用
引越業者又は運送業者へ支払った費用(運送料、作業員料、梱包費用など)が対象となります。
・不用品の処分費用や引越し業者等を用いない場合(自身で借りたレンタカー代など)は対象となりません。
生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合や、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その給付金額分は補助対象経費から控除します。

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