豊かな市民活動のまち応援事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 本事業では、応募のあった団体の事業について、公益性や発展性などを外部委員会により審査を行い、本市のふるさと納税活用認定団体として3年間認定します。
本市の寄付ポータルサイトに認定された団体を掲載し、団体を指定されたふるさと納税の寄附額の50%(返礼品等経費を差し引いた額)を上限に、補助金として交付します。
市においても積極的に市民団体などの活動内容を全国に向けてPRしていきますので、一緒に取り組んでみませんか。まずは、お気軽に企画政策課までご相談ください。
実施機関 | 滋賀県守山市 |
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都道府県 | 滋賀県 |
対象地域 | 滋賀県守山市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月9日(月)〜6月30日(木) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
対象となる団体
市内で市民公益活動を実施する市民団体(ボランティア団体、 NPO 、各種団体など)で、 次の要件を満たす必要があります。
(1) 構成員が3人以上で、その構成員の過半数が市内に在住、在勤または在学しているものであること。
(2) 守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金の交付を受けた団体または交付を受ける見込み団体(令和4年度新設の「チャレンジ応援事業」含む)。
(3) 未成年者のみで団体を構成する場合は、保護者等の成年者が指導・監督を行うこと。
(4) 団体の運営に関する定款、規約または会則があること。
(5) 市内で活動する非営利の団体であること。
(6) 継続的な活動が期待できる団体であること。
(7) 宗教活動または政治活動を行う団体でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびその構成員の統制の下にない団体であること。
対象となる事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
⑴ 本市内で実施する公益性の高い事業であること。
⑵ 地域社会の発展または地域が抱える課題もしくは社会課題の解決が期待できる事業であること。
⑶ 補助金の交付を受けようとする年度内に実施し、完了する事業であること※1。
⑷ 特定の個人もしくは法人または団体のみの利益となる事業でないこと。
⑸ 営利活動、政治活動、選挙活動および宗教活動を目的とした事業でないこと。
⑹ 国、地方公共団体その他公益事業を行う団体から他の補助金等の交付を受け、または受けることが決定している事業でないこと。
⑺ 施設等の建設または整備を主たる目的とする事業でないこと※2。
※1 補助金の交付を受けようとする年度内に実施し、完了する事業としますが、補助金交付申請に係る事業期間を明示したもので、既存事業や継続する事業を対象から除くものではありません。ただし、他団体と一体的に実施する事業は対象としません。
※2 施設等の建設または整備が主たる目的でない場合には、施設等の整備に係る経費が補助金の対象となる場合があります。
対象費用
団体を指定されたふるさと納税の寄附額の 50%(返礼品等経費を差し引いた額)を上限に、補助金として交付します。
補助金の対象となる経費
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業を実施するために必要と認められる経費で、下記の費目が対象となります。
賃金:事業実施のために臨時に必要となるアルバイト等の人件費
報償費:外部講師・外部専門家への謝礼等
旅費:交通費、通行料金等
消耗品費:文具や用紙等の事務用品、食材、医薬材、資材の購入費等
燃料費:灯油等の購入費用
印刷製本費:チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用
光熱水費:電気、ガス、水道料等
通信運搬費:郵便費、宅配費等必要な通信費
手数料:口座振込手数料等
保険料:イベント等の開催時に加入する保険料等
委託料:専門的知識、技術等を要する業務の外部への委託費用
使用料および賃借料:会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料、家賃等(敷金および礼金は除く。)
備品購入費 事業実施のために必要とする備品の購入費
その他の経費 市長が特に必要かつ適当と認めた経費
※ 補助対象事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間は保管する必要があります。
<補助対象とならない経費の例示>
・ 団体の構成員への事業の取組対価として支払われる賃金および謝礼等
・ 事業を企画実施する団体構成員の親睦を目的とする飲食費
・ 資産形成を目的とする積立金および繰越金 など
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