募集終了 締切 : 2022年11月30日(水)

男鹿市事業者緊急支援金

上限
金額
100

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、売上が大きく減少している市内事業者の方へ支援金を交付することにより、事業継続を図ります。

実施機関 秋田県男鹿市
都道府県 秋田県
対象地域 秋田県男鹿市
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月9日(月)〜11月30日(水)
対象者 企業
対象業種 製造業,サービス業,物流・運輸業,その他,卸売・小売業,飲食業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

交付対象の要件1(基本要件)
次のすべてを満たす方が対象となります。
 1.令和4年1月1日において、法人にあっては商業又は法人登記簿上、市内に事業所を有 すること、個人事業者にあっては本市に住民登録を行っていること
 2.今後も事業継続意思を有する者であること
 3.直近決算期の事業収入が前年度又は前々年度と比較して15%以上減少していること。なお、事業収入には、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体から交付された給付金、補助金、助成金等含めていないものとする。
 4.事業所得の申告をしていること
 5.法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと
 6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと
 7.政治団体でないこと
 8.宗教上の組織又は団体でないこと
 9.大規模小売店舗を営む者でないこと
 10.フランチャイズチェーン方式により営まれている事業所又は店舗の場 合は、市内に住所を有する者が営業していること
 11.法人又は個人事業者として行う事業に係る市県民税、固定資産税、軽自動車税等市税の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、やむを得ず納付できないものと市長が特に認める場合は、この限りでない。
 12.事業者及びその役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと及び反社会 的勢力と関係を有してないこと。
 13.事業復活支援金に関する給付通知を受け取った者でないこと
 14.地域公共交通等事業継続支援補助金に関する給付通知を受け取った者でないこと
 15.支援金の趣旨・目的に照らして適当であると市長が判断した者であること
 16.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の分類において、以下のいずれかに該当する者であって、その業種での直近決算期又は前年度決算期の事業収入が130万円以上であること。ただし、事業開始から1年未満の事業者においては、事業開始後の事業収入の1ヶ月の平均額が10万8,333円以上であること。

交付対象者の要件2(収入の比較)
支援対象者が次の各号のいずれかに該当し、直近決算期の事業収入の比較ができないときは、下記により確認することとします。
 1.創業3か月以上1年未満である場合⇒直近1ヶ月の事業収入と、直近1ヶ月を含む3ヶ月の事業収入の平均を比較して、15パーセント以上減少していること。
 2.創業1年以上2年未満である場合⇒直近1ヶ月の事業収入と、直近決算期の事業収入の平均を比較して、15パーセント以上減少していること。
 3.前2号に掲げるもののほか、支援対象者が事業承継、法人化、合併などを行い、第3条第3号の規定が適用できない場合⇒市長が認める方法

交付対象者の要件3(対象業種と収入)
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の分類において、以下のいずれかに該当する者であって、その業種での直近決算期又は前年度決算期の事業収入が130万円以上であること。ただし、事業開始から1年未満の事業者においては、事業開始後の事業収入の1ヶ月の平均額が10万8,333円以上であること。
 1.大分類E-製造業に該当する業種のうち中分類09食料品製造業、10飲料・たばこ・飼料製造業、12木材・木製品製造業(家具を除く)小分類 139その他の家具・装備品製造業
 2.大分類H-運輸業、郵便業に該当する業種のうち中分類43道路旅客運送業
 3.大分類I-卸売、小売業に該当する業種のうち中分類52飲食料品卸売業、58飲食料品小売業
 4.大分類L-学術研究、専門・技術サービス業に該当する業種のうち中分類74小分類746写真業
 5.大分類M-宿泊業、飲食サービス業に該当する業種
 6.大分類N-生活関連サービス業、娯楽業に該当する業種
 7.大分類О-教育学習支援業に該当する業種のうち中分類82小分類829他に分類されない教育、学習支援業
 8.大分類R-サービス業(他に分類されないもの)に該当する業種(中分類-93政治・経済・文化団体、94-宗教に該当する業種を除く)
 9.その他市長が特に認めた事業者

対象費用

交付額
事業収入の区分に応じ、下表により支援金を交付します。
前年度又は前々年度の事業収入  :支援金の額
・1,300千円超~5,000千円未満  :100千円
・5,000千円超~10,000千円未満  :150千円
・10,000千円超~30,000千円未満 :200千円
・30,000千円超~50,000千円未満 :300千円
・50,000千円超~100,000千円未満 :400千円
・100,000千円超~500,000千円未満:500千円
・500,000千円超         :1,000千円

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