募集終了

省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

平成26年4月1日に存在している住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合することになった場合、翌年度(1回に限る)の固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。

実施機関 埼玉県草加市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県草加市
上限金額
公募期間 2022年4月4日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額要件
以下の3つの条件を満たす必要があります。
1.対象となる工事
 ①a 窓の断熱改修工事(外気に接するものに限る)窓の二重サッシ化、複層ガラス化
  b ア 床の断熱改修工事
   イ 天井の断熱改修工事
   ウ 壁の断熱改修工事(外気に接するものに限る)
 のうちaまたはaを含むbのアからウのうちのいずれか、を満たすもの

 ②①の工事に併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事も行うもの

2.次のいずれかの証明を受けていること
 a.建築事務所に所属する建築士
 b.指定確認検査機関
 c.登録住宅性能評価機関

3.省エネ改修工事費
 1.対象となる工事で、補助金等を除く自己負担額が
  ①の場合は、1戸当たり60万円を超えるものであること。
  ②の場合は、①の工事が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事と併せて60万円を超えるものであること。

対象費用

減額される範囲(固定資産税のみ)
改修家屋1戸当たり120平方メートルまで

その他
・100平方メートルが限度のバリアフリー改修に関する減額制度と同時に減額を受けることができますが(合計で3分の2の減額)、他の家屋に関する固定資産税の減額制度と同時には受けることができません。
・都市計画税に関しての減額制度はありません。
・マンションは専有部分に関してのみの適用となります(共用部分は適用外)。
・当該改修工事により、長期優良認定住宅となった場合は、減額割合と提出書類が増えますので、申告前に家屋係までお問い合わせください。

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