就職・移住学生支援事業補助金
金額 8,500 円
基本情報
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の大学を卒業する学生の駒ヶ根市内への移住を伴う長野県内への就職を支援します。東京都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生の皆さんが、長野県内で行われる採用面接試験に参加するための交通費の一部を支援します。対象大学・学部は下のファイルからご覧ください。
実施機関 | 長野県駒ヶ根市 |
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都道府県 | 長野県 |
対象地域 | 長野県駒ヶ根市 |
上限金額 | 8500円 |
公募期間 | 2024年10月1日(火)〜25年1月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の「移住に関する区分」のいずれにも該当し、かつ「就業に関する区分」のいずれにも該当する職に就いた方が対象となります。
「移住に関する区分」
◯移住元に関する要件
1. 東京都内に本部を置く大学の東京圏内のキャンパスに通学し、当該大学を卒業する見込みであること
2. 大学の卒業見込み年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること
◯移住先に関する要件
長野県内の企業に就職することが内定し、卒業後に就職し、駒ヶ根市に移住する意志を有していること
◯その他の要件
1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
2. 日本人または外国人(出入国管理・難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る)であること
3. その他市が補助金の対象として不適当と認めた者ではないこと
4. この補助金と趣旨を同じくする国または地方公共団体の補助金を受給していないこと
「就業に関する区分」
◯就業先に関する要件
1. 勤務地が、長野県内に所在すること。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと
2. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
3. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと
4. 補助対象者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと
5. その他市が補助金の対象として不適当と認めた就業先でないこと
◯就業条件等に関する要件
1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づき採用予定
2. 市外に転居を伴う異動がない社員として採用予定
対象費用
対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とし、8,500円を限度とする(100円未満切り捨て)
1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうち1回の往復交通費に限る)
長野県の地域別補助金・助成金情報
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