募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助

上限
金額
75

地球温暖化対策推進条例に規定する
「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、
この計画に基づき省エネルギー設備や
再生可能エネルギー利用設備を
市内事業者へ導入する中小規模事業者に対し、
導入費用の一部を補助します。

実施機関 神奈川県相模原市
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県相模原市
上限金額 75万円
公募期間 2022年6月6日(月)〜9月30日(金)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業者
次の条件をすべて満たす事業者
が対象となります。
・市地球温暖化対策推進条例
 (市条例)に規定する
 「中小規模事業者(注)」であること。
(注)中小規模事業者とは、
  市内に事業所を有する事業者であって、
  「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」や
  「神奈川県地球温暖化対策推進条例」による
  エネルギー使用量等の届出制度において、
  その届出が義務付けられない事業者
  (事業者全体での年間のエネルギー
  使用量が原油換算で1,500kl未満の事業者など)
  のことをいいます。

中小企業基本法に定める中小企業者は
中小規模事業者となります。
また、「病院」「学校」「社会福祉施設」などを
運営する事業者も中小規模事業者に含まれます。

・市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)を
 滞納していないこと。
・市条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を
 市へ提出していること。
・市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。

補助対象事業
市内に所在する事業所へ省エネルギー設備等を
導入する事業であって、
次の条件をすべて満たしている事業が対象となります。
・市へ提出した「地球温暖化対策計画書」で
 計画されている設備の導入であること。
・過去3年以内に省エネアドバイザーの派遣を受け、
 設置効果が認められた設備の導入であること。
 (相模原商工会議所が窓口の
  『省エネアドバイザー派遣事業』を活用してください。)
・申込・問い合わせ先
 相模原商工会議所 経営支援課 電話:042-753-8135
・補助対象経費の総額が30万円以上であること
 (国・県等の補助金を差し引いた額)。

補助金の交付決定後に工事に着手すること。
(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
・令和5年3月15日までに補助事業を完了し、
 かつ補助事業実績報告書を提出できること。
 (補助事業の完了とは、『設置工事』
  『設置費の支払』が完了したことを指します。)
・同一設備で本市の他の補助金を受けていないこと
 又は受ける予定がないこと。
 (国・県等の補助金を受けることは差し支えありません。)
・設備を導入する事業所が自己所有でない場合は
 書面で所有者から承諾を受けていること。

補助対象設備
補助対象となる設備は、
次に掲げる設備のうち次の条件をすべて満たす設備が対象です。
・未使用品であること(中古品は対象となりません)。
・事業の用にのみ供する設備であること。
 (店舗兼住宅における空調の更新や
 太陽光発電設備の設置などで、
 事業所として使用する以外の部分
 (居住スペース等)へ効果が波及する設備・
  工事等は対象となりません。)
・詳しい設備の内容・条件等は、
 補助金の手引きでご確認ください。

注意点
・リースによる導入は補助対象となりません。
・補助対象設備の導入に当たっては、
 必ず施工業者と工事請負契約を締結してください。
 (工事請負契約が無いものは補助対象となりません。)
・設置費の支払確認は領収書のみで行います。
 (3月15日までに領収書が発行されない場合は
 補助対象となりません。)
・補助対象設備の工事は、可能な限り
 市内業者に発注するよう努めてください。

省エネルギー設備
・高効率空調設備
・高効率照明設備
・高効率給湯設備
・高効率ボイラー設備
・業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)
・交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ単体)
・変圧器
・ガスコージェネレーションシステム
・エネルギー管理システム
・建築物断熱工事
・蓄電池
再生可能エネルギー利用設備
・太陽光発電設備
・太陽熱利用設備
・その他の再生可能エネルギー利用設備

対象費用

補助金額
・補助額
 ・上限75万円(補助率3分の1以内)
 ・特例措置適用の場合、上限150万円
  (補助率2分の1以内)
・予算額:1,600万円
(同一年度内の申請は1回限り。
 また1事業者あたり補助金申請は6回まで。)

補助対象経費
補助対象となる経費は、次の表に掲げる経費となります。
・国・県等からの補助金がある場合は、
 補助対象経費から控除します。
・消費税及び地方消費税は補助対象経費に
 含めません。
設計費:補助事業の実施に必要な設計に要する経費
   (自己によるものは除く。)
設備費:補助事業の実施に必要な機械装置・
    建築資材等の購入等に要する経費
    (自己によるものは除く。
    また、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)
工事費:補助事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
    (自己によるものは除く。また、既存設備の撤去、
    廃棄処分に係る経費を除く。)
諸経費:補助事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
    (共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
    (自己によるものは除く。)

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