木造住宅の耐震診断士派遣・耐震改修等補助
金額 100 万 円
基本情報
木津川市では、地震による木造住宅の
倒壊等を防止し災害に強いまちづくりを
推進するため、木造住宅の
「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補助」を
実施します。
実施機関 | 京都府木津川市 |
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都道府県 | 京都府 |
対象地域 | 京都府木津川市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年5月6日(金)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象事業
1.木造住宅耐震診断士派遣事業
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
4.耐震シェルター設置事業費補助
1.木造住宅耐震診断士派遣事業
【対象となる住宅】
延べ面積の2分の1以上を住宅の用に
供されている木造住宅のうち
次のいずれかに該当する住宅
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、
修繕等の工事中であった住宅
・平成30年6月18日に発生した
大阪府北部を震源とする地震による被害を
受けたことについて、
災害対策基本法に規定する罹災証明書により
証明された住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅
(特殊な工法の住宅は対象外となります)
・所有者または居住者による申請であること
・簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の
結果9点以下のもの
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
【対象となる住宅】
以下の全てに該当すること
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、
修繕等の工事中であった住宅
・延べ床面積の2分の1以上を
住宅の用に供されている木造住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅
(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者が市税等を滞納していないこと
・耐震設計や補強工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和4年度内に事業が完了すること
・耐震診断士による耐震診断の結果、
評点が1.0未満と診断された
木造住宅に対して行う耐震改修設計
及び耐震改修工事で、
評点を1.0以上(※)に向上させるもの
※建築物の構造上やむを得ない場合又は
居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
【対象となる住宅】
延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に
供されている木造住宅で耐震診断の結果、
評点が1.0未満と診断された住宅のうち
次のいずれかに該当する住宅
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、
修繕等の工事中であった住宅
・平成30年6月18日に発生した大阪府北部を
震源とする地震による被害を受けたことについて、
災害対策基本法に規定する罹災証明書により
証明された住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅
(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者が市税等を滞納していないこと
・耐震設計や補強工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和4年度内に事業が完了すること
・京都府知事が定める簡易な改修方法により
耐震性を向上させるもの
4.耐震シェルター設置事業費補助
【対象となる住宅】
以下の全てに該当すること
・昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、
修繕等の工事中であった住宅
・延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に
供されている木造住宅
【主な条件】
・在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅
(特殊な工法の住宅は対象外)
・所有者または居住者による申請であること
・申請者等が市税等を滞納していないこと
・設計や工事の契約締結前であること
・違法建築物でないこと
・令和4年度内に事業が完了すること
・簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、
9点以下のもの
・必要な構造耐力を有するものとして京都府知事が認めたもの
対象費用
1.木造住宅耐震診断士派遣事業
補助内容:京都府に登録している
耐震診断士を市が派遣し、耐震診断を行います。
申込者による一部費用負担(3,000円)があります。
募集件数:6戸
2.木造住宅本格耐震改修事業費補助
補助内容:耐震改修工事等に要した費用の
5分の4(上限100万円)
募集件数:3戸
3.木造住宅簡易耐震改修事業費補助
補助内容:耐震改修工事等に要した費用の
5分の4(上限40万円)
募集件数:1戸
4.耐震シェルター設置事業費補助
補助内容:耐震シェルター設置工事等に要する
費用の4分の3(上限30万円)
募集件数:1戸
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