横浜市マンション耐震診断支援事業
基本情報
阪神・淡路大震災では分譲マンション(特にピロテイ形式のもの)にも大きな被害が発生し、その後の建て替え、改修が進まないことが大きな問題となっています。
横浜市でもマンションは居住形態として大きな位置を占めていますが、昭和56年の建築基準法改正による新耐震設計以前の基準で建設されたものは、十分な耐震性が確保されていない場合があると考えられます。 そこで、災害に強い街づくりを進めていく上で、マンションの耐震診断を進めることが重要と考え、これまで調査・検討を進めてきました。
そして、平成10年9月から予備診断(簡易診断)を、平成11年4月から本診断(精密診断)の補助制度を創設しました。
実施機関 | 神奈川県横浜市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県横浜市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年6月4日(火)〜 |
対象者 | 団体,個人 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
次の条件すべてを満たすものとします。
建物
区分所有法が適用される分譲マンションで、以下のいずれかに該当するもの (平成26年4月1日より変更になりました。)
住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション
地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000m2以上のマンション
※ 延べ面積の半分以上が、店舗など共同住宅以外の用途の場合は対象外
※ 本診断の場合は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人等が所有する部分を除く
建築時期
昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工したもの
※ 以下に該当する場合、支援の内容が異なります。
【耐震診断が義務付けされるマンション】
平成25年11月25日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)が改正され、一部の建築物の耐震診断が義務付けられました。
→ 義務付け対象マンションに該当すると思われる場合は、耐震診断が義務付けられたマンションの管理組合のみなさまへ
1. 要緊急安全確認大規模建築物
(平成27年12月31日までに耐震診断を完了し、耐震診断結果を市長に報告)
耐震改修促進法附則第3条第1項に掲げる、多数の人が利用する施設等が併設されたマンションで、かつ、大規模なものをいい、以下の全ての要件に該当するマンション。
■ 表「耐震診断義務付け対象用途及び規模要件(要緊急安全確認大規模建築物)」(PDF:68KB)の「対象用途」欄に記載した用途の施設が併設されているマンション
■ 上記用途の部分が表「耐震診断義務付け対象用途及び規模要件(要緊急安全確認大規模建築物)」(PDF:68KB)の「規模要件」欄に記載した階数以上の階に存在し、かつ、その規模が同欄に記載した面積以上であるマンション
2. 要安全確認計画記載建築物
(平成28年12月31日までに耐震診断を完了し、耐震診断結果を市長に報告)
耐震改修促進法第7条第1項第3号に掲げる、地震災害時に通行を確保すべき道路として市が指定した道路沿線のマンションで、一定の高さ以上のものをいい、以下の全ての要件に該当するマンション。
■ 表「地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路(要安全確認計画記載建築物)」(PDF:57KB)に示す道路に敷地が接するマンション
■ 図「一定の高さ以上の建築物」(PDF:22KB)に示す高さの要件に該当するマンション
※ マンションが上記1又は2に該当するかどうかを確認するためには「耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」(エクセル:24KB)及び「事前相談書」(ワード:35KB)を横浜市建築局企画部建築防災課に提出していただき、事前相談を行う必要があります。
対象費用
公式サイトをご確認ください。
神奈川県の地域別補助金・助成金情報
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