新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)
基本情報
農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。このため、親元就農も対象として含んだ上で、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援します。
実施機関 | 鹿児島県霧島市 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県霧島市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年7月3日(水)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 農業・林業 |
詳細情報
対象者
霧島市内で新規就農され、下記の要件を満たす方に対し、就農後の経営発展に資する取組を行う方
交付要件:新たに農業を始めた方
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
(2)令和4年度又は令和5年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
農地の所有権又は、利用権を有していること。
主要な農業機械・農業施設を本人が所有し、又は本人名義で借りていること。
(4)生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること。
(5)農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること。
(6)本人が農業経営の主宰権を有していること。
(7)青年等就農計画の認定を受けていること。
認定新規就農者(青年等就農計画制度)について(霧島市ホームページ)
(8)青年等就農計画が、農業経営開始から5年後までに農業所得(加工販売等も含む)が150万円程度となる、実現可能な計画であること。
(9)市が作成する「人・農地プラン」に、地域の中心となる経営体として位置づけられている又は位置付けられることが確実と見込まれること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借りていること。
(10)生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護・失業給付等)による給付等を受けていないこと。
(11)農業経営改善計画の認定を受けていないこと。(認定農業者でないこと)。
(12)農の雇用事業による助成を現に受けておらず、かつ過去にも受けていないこと。
(13)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(14)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(15)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
(16)地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(17)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(18)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号「みどりの食料システム法」)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
交付要件:親から経営を継承する方
親の経営から独立した部門経営を行う場合、または、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合で、下記の要件をすべて満たす者。
(1)上記の「新たに農業を始めた方」の要件をすべて満たしていること。
(2)交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると、認められること。
対象費用
公式サイトをご確認ください。
鹿児島県の地域別補助金・助成金情報
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