結婚新生活支援事業
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年1月1日以後に婚姻した新婚世帯が婚姻を機とする市内での新居の取得や住宅のリフォ―ム、及び市内の賃貸住宅で同居を開始する場合の費用の一部を補助します。
実施機関 | 福井県越前市 |
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都道府県 | 福井県 |
対象地域 | 福井県越前市 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2022年4月11日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象世帯
次の1から3までのすべてに該当する新婚世帯で、下記の対象要件を満たすものが補助対象世帯となります。
1 婚姻日が令和4年1月1日から令和5年3月末日まで
※上記の期間において婚姻届を提出し、受理されている必要があります。
2 婚姻日の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下
3 世帯の所得(※)が400万円未満(年収540万円未満に相当)
※世帯の所得
・ 夫婦それぞれの申請時における直近の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。)を合算した金額をいう。
・ ただし、直近の所得証明書の算定期間において夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除することとし、夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合にあっては、離職した者について所得なしとして算定するものとする。
(対象要件)
(1) 申請時において夫婦の双方が補助金の交付を受けようとする新居の所在地に住所を有していること
※ 次の場合を含む。
・申請時において夫婦の一方が新居の所在地に住所を有しており、他方も婚姻を機に市内に転居し、同居する予定である場合
・単身赴任その他やむを得ない理由により夫婦の一方が新居の所在地以外の場所に住所を有しているが、世帯の主たる生活拠点が補助金の交付を受けようとする新居であると認められる場合
(2) 福井県が開催する共家事(トモカジ)セミナーを受講すること
※補助金の交付請求時に共家事セミナーの受講を証明する書類の写しの添付が必要となります。
※共家事セミナーの受講は1回で構いません。また、越前市以外の会場で開催されるセミナーも受講可能です。
※補助金の交付申請は、セミナーの受講前でも可能です。また、補助金の申請前にあらかじめセミナーを受講しておくことも可能です。
※共家事セミナーの詳細及び申込方法については、福井県のホームページ等にてご確認ください。
(3) 市税に滞納がないこと
(4) 夫婦の双方又は一方が過去にこの補助金(※)の交付を受けていないこと
※ 他自治体によるこの補助金と同様の趣旨による給付を含む
(5)当該住宅の取得、リフォームまたは賃借に関し、国、県または市等による他の補助金の交付を受けていない、かつ受ける予定でないこと
※国、県等がこの補助金と併用を認めているものを除く
※住宅の取得またはリフォームの場合、上記に加えこの補助金と補助対象経費が重複しないものを除く
【住宅の取得の場合】
(6) 当該住宅の取得が次のいずれの場合にも当たらないこと
ア 相続、贈与(取得費用に係る金銭の贈与を含む。)等により住宅を取得し、取得に対する対価を夫婦が支出しない場合
イ 夫婦間又は2親等以内の親族との間で住宅を取得する場合
ウ 移転補償費により住宅を取得する場合
エ 住宅の名義が共有名義である場合であって、その持ち分が夫婦合わせて2分の1未満である場合
オ 取得する住宅が店舗、事務所等を併設している併用住宅であり、住宅部分の延べ床面積が当該併用住宅全体の延べ床面積の2分の1未満である場合
【賃貸住宅での同居の場合】
(7) 賃借費用について補助金の交付を受けようとする住宅が次のいずれにも該当しないこと
ア 申請者及びその配偶者以外の者が賃貸借契約の契約名義人となっている住宅(申請者又はその配偶者の勤務先が契約名義人となっている住宅であって、当該勤務先に対して申請者又はその配偶者が家賃相当額を支払っていることが確認できる場合を除く。)
イ 社宅、寮その他給与住宅であって、申請者及びその配偶者に住宅賃借費用の実質的な負担が発生していないもの
ウ 申請者若しくはその配偶者が所有する住宅又は申請者若しくはその配偶者が代表若しくは実質的な代表を務める法人が所有する住宅
エ 申請者若しくはその配偶者の2親等以内の親族が所有する住宅又は当該親族が代表若しくは実質的な代表を務める法人が所有する住宅であって、市長が当該補助事業の趣旨に合わないと認める住宅
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が当該補助事業の趣旨に合わないと認める住宅
対象費用
補助金額
・婚姻を機に住宅を取得する場合(住宅取得費用に対する補助)
補助額:住宅取得費用の合計額
補助上限額:30万円 (申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 )
補助対象区域:居住誘導区域外の区域
※なお、居住誘導区域内については、別事業(新住宅取得推進事業補助金)の対象エリアとなります。
・婚姻を機に住宅をリフォームする場合(住宅リフォーム費用に対する補助)
補助額:住宅リフォーム費用の合計額
補助上限額:30万円 (申請する夫婦の双方が29歳以下の場合にあっては、60万円 )
補助対象区域:市内全域
・婚姻を機に夫婦で賃貸住宅に居住する場合(住宅賃借費用に対する補助)
補助額:住宅賃借費用の合計額
補助上限額:30万円
補助対象区域:市内全域
・住宅取得費用
婚姻を機に越前市内で新たに取得する自らが居住するための住宅の購入費又は建築費であって、基準期間内(令和4年1月1日から令和5年3月末日まで)に支出されたものをいう。
・住宅リフォーム費用
婚姻を機に越前市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であって、 基準期間内(令和4年1月1日から令和5年3月末日まで)に支出されたものをいう。
・住宅賃借費用
婚姻を機に越前市内の賃貸住宅で夫婦が同居するための次に掲げる費用であって、基準期間内(令和4年1月1日から令和5年3月末日まで) に支出されたものをいう。
ア 家賃(3か月分を上限とし、かつ、申請年度の前年度の12月31日以前
及び申請年度の翌年度以降の期間を対象とする分を除く。)
イ 共益費(3か月分を上限とし、かつ、申請年度の前年度の12月31日以
前及び申請年度の翌年度以降の期間を対象とする分を除く。)
ウ 敷金
エ 礼金(補償金等これに類する費用を含む。)
オ 仲介手数料
カ その他アからオまでに掲げる費用と同じ趣旨の費用であると市長が
認める費用
※上記経費に関し、公的扶助や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額が差し引かれます。
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