低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付金)

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」が講じられることとなりました。これに伴い、定額減税が行われることとなりましたが、定額減税しきれいないと見込まれる方に対し、差額を調整し、給付します。

なお、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されるため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

実施機関 埼玉県松伏町
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県松伏町
上限金額
公募期間 2024年6月26日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

松伏町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)
※「控除対象配偶者」 「扶養親族」については、国外居住者を除く。

対象費用

次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額が給付額になります。
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) (ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)

※一方の税額が0円の場合においても、ア及びイについて算出を行います。

※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います。

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