上越市創業スタートアップ支援補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援する「上越市創業スタートアップ支援補助金」を創設しました。
実施機関 | 新潟県上越市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県上越市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年5月9日(月)〜 |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
市内に居住し、かつ市内に主たる事務所または事業所を置く中小企業者等として創業を行おうとする者で次のいずれにも該当するもの
・申請日において創業を行っていないこと。
・認定経営革新等支援機関(上越商工会議所または市内の商工会等)と共に具体的な事業計画書を作成していること。
・令和4年度以降に特定創業支援等事業者(創業塾修了者)となった人(上越市外の認定も含む)。ただし、経過措置として、令和4年4月1日から令和6年2月29日までの間に補助金の交付を受ける場合にあっては、特定創業支援等事業者(創業塾修了者)となることが見込まれる人または上越商工会議所若しくは市内の商工会において、継続して直近1か月以上、かつ、原則4回以上指導を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓等の創業を行うために必要な知識を習得した人を特定創業支援等事業者とみなします。
・創業を行うために必要な許可や資格等を有しているまたは有する見込みであること。
・公序良俗に反する事業を行わないこと。
・市税等を滞納していないこと。
・過去において本補助金の交付を受けていないこと。
・営業収支が家計と経理上明確に分離していること。
・3年以上の経営継続が見込まれること。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと。
対象費用
補助率
2分の1(上限50万円)
補助対象経費(積算条件)
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、創業を行うために必要な経費であって、次の表に定める費用とします。ただし、令和5年2月28日までに支払いを完了するものに限ります。
1 事業拠点開設事業
(1)備品購入費(専ら事業用に使用する備品のうち1点の購入金額が3万円を超える備品の購入費をいう。)及び設備工事費
(2) 事務所または事業所の増改築費(ただし、新築工事費、解体費及び撤去費を除く。)
(3) 次の賃借料(ただし、敷金、礼金並びにこれらに類する経費及び本人並びに3親等以内の親族が所有する財産に係る支払を除く。)
ア 事務所または事業所の用に供する不動産の借上げに係るもの
イ 専ら事業用に使用する設備の借上げに係るもの
(4) 光熱水費
(5) 法人登記費用(印紙及び登録免許税を除く。)
(6) その他市長が必要と認める経費
2 スタートアップ促進事業
(1) 広告宣伝費
(2) 通信運搬費
(3) その他市長が必要と認める経費
補助対象外経費
次の経費は、補助対象としません。
・補助金の交付申請、補助対象事業の実績報告及び補助金の請求に係る手続きに要する経費
・飲食、遊興または接待に係る経費
・支払利息、振込手数料、預託金、保証金その他これに類する経費
・公租公課、官公庁手数料その他これに類する経費
・国、都道府県、市区町村その他の機関から交付を受けた補助金の対象となる経費
・その他市長が本補助金の趣旨に照らして適当でないと認める経費方法
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