地域課題解決活動支援事業(買物弱者支援対策)
金額 30 万 円
基本情報
大隅地域振興局管内(鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町及び肝付町。以下「大隅地域」という。)は,人口減少や少子高齢化等の影響により,居住地近辺での買物を満足にできない買物弱者の増加という地域課題を抱えています。
このような現状に対して,企業,団体,個人事業主等(以下「事業者」という。)が行う買物支援の取組を本事業で支援することにより,誰もが安心して暮らすことができる大隅地域を目指します。
実施機関 | 鹿児島県 |
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都道府県 | 鹿児島県 |
対象地域 | 鹿児島県 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2024年6月14日(金)〜8月2日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 卸売・小売業,サービス業,その他,漁業,製造業,情報通信業,飲食業,建設・不動産業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
事業者で,次の要件に該当することが必要です。なお,別記第3号様式による補助金の承認及び内示以後,次の要件を満たしていないことが判明した場合,補助金の承認及び内示や交付決定の取り消し,補助金返還命令等を行う場合があります。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する法人又は個人事業主であること。
(2)団体等にあっては,代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
ア宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ暴力団
エ役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
オ暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
カ役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
キ役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等
ク役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
ケ役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
コ県税に未納がある者(団体等にあっては代表者)
(5)上記(4)のウからケまでに掲げる用語の意義は,以下に定めるところによります。
ア暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ暴力団員等
鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
ウ法人等
法人その他の団体をいう。
エ役員等
次に掲げる者をいう。
(ア)法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準じるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるか問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(イ)法人格を有していない団体にあっては,代表者,理事,その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
対象費用
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助金額:1事業あたり300千円以内
鹿児島県の地域別補助金・助成金情報
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