新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)
(第11期:令和4年3月7日~3月21日の時短要請分)
実施機関 | 兵庫県 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年3月31日(木)〜5月20日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業,サービス業 |
詳細情報
対象者
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、
時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※特別な事情で3月7日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、
協力開始日から3月21日までの間、
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、
時短営業日数に応じて協力金を支給します。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
(この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
(協力要請推進枠)を活用した事業です。)
対象期間:令和4年3月7日(月曜日)~令和4年3月21日(月曜日)(15日間)
対象区域:県内全域
対象施設:県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち
食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗
主な支給要件
・新型コロナ対策適正認証店
(時短営業)
下記1.又は2.いずれかの対応をとった店舗であること
1.通常、午後9時を超えて営業する店舗が営業時間を午後9時までに短縮し、
かつ酒類の提供(※)を午前11時から午後8時30分までとすること。
2.通常、午後8時を超えて営業する店舗が営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、
かつ酒類の提供(※)を終日しないこと。
(その他)
同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること
(ただし、ワクチン・検査ハ゜ッケーシ゛登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーフ゛ル5人以上の飲食可)
・感染対策を徹底すること
・上記以外の店舗(非認証店)
(時短営業)
通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、
かつ、酒類の提供(※)を終日しないこと。
(その他)
同一グループ4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること
感染対策を徹底すること
※利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。
対象費用
支給額等
下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大15日間)
・新型コロナ対策適正認証店
2019年から2021年までのいずれかの年(以下「前年等」という。)の
3月の1日当たり売上高に応じて単価決定
【時短営業1.の場合】
83,333円以下の店舗:2.5万円/日
83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額/日
25万円超の店舗:7.5万円/日
【時短営業2.の場合】
7.5万円以下の店舗:3万円/日
7.5万円超~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日
25万円超の店舗:10万円/日
・上記以外の店舗(非認証店)
前年等の3月の1日当たり売上高に応じて単価決定
7.5万円以下の店舗:3万円/日
7.5万円超~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日
25万円超の店舗:10万円/日
※中小企業もこの方式を選択可能です。
前年等の3月の1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)
ただし、時短営業1.の場合の上限は、
20万円又は前年等の2月の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額
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