募集終了 締切 : 2022年05月16日(月)

経営革新補助金(経営革新計画促進事業費補助金)

上限
金額
500

静岡県では、経営革新計画承認企業に対して、
経営革新計画の実現を支援するために、
新商品・新技術・新役務開発、販路開拓及び生産性向上への
取組を助成する制度を設けています。
経営革新計画の実現の一助として、当制度をご活用ください。

実施機関 静岡県
都道府県 静岡県
対象地域 静岡県
上限金額 500万円
公募期間 2022年4月15日(金)〜5月16日(月)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

応募の要件
【早期着手・早期完了型】
 次の(1)から(5)の要件をすべて満たしていること
 (1)中小企業等経営強化法に基づき県が承認した
  「経営革新計画」を実施する特定事業者等
  (令和4年3月までに承認を受けた経営革新計画であること)
 (2)経営革新計画に記載され、かつ経営革新計画の期間内に実施される事業
  (経営革新計画終了時期が、令和5年1月 31 日以降であること)
 (3)承認を得た経営革新計画の期間中に、
  登記上の本店所在地について県外への移転が予定されていないこと
 (4)令和2年度及び令和3年度において、
  経営革新計画促進事業費補助金の「交付決定の取消」を受けていないこと
 (5)経営革新計画に係る実施状況報告書や企業化状況報告書の提出を行っていること
  ※新商品等開発の区分で経営革新補助金の交付を受けた補助事業者は、
   補助事業終了後、5年間、企業化の状況について県に報告することになっています。

【一般型(第1回)】
 次の(1)から(5)の要件をすべて満たしていること
 (1)中小企業等経営強化法に基づき県が承認した「経営革新計画」を実施する
  特定事業者等(令和4年3月までに承認を受けた経営革新計画であること)
 (2)経営革新計画に記載され、かつ経営革新計画の期間内に実施される事業
  (経営革新計画終了時期が、令和5年1月 31 日以降であること)
 (3)承認を得た経営革新計画の期間中に、
  登記上の本店所在地について県外への移転が予定されていないこと
 (4)令和2年度及び令和3年度において、
  経営革新計画促進事業費補助金の「交付決定の取消」を受けていないこと
 (5)経営革新計画に係る実施状況報告書や企業化状況報告書の提出を行っていること
 ※新商品等開発の区分で経営革新補助金の交付を受けた補助事業者は、
  補助事業終了後、5年間、企業化の状況について県に報告することになっています。

事業区分ごとに実施できる補助事業の内容
Ⅰ 新商品等開発
 1 新商品・新技術・新役務の開発研究に関する事業
  (1) 新商品、新技術の商品化又は新役務のための開発設計事業
  (2) 新商品又は新技術の商品化のための設備の運転研究事業
 2 新商品又は新技術の商品化に関する事業
  (1) 新商品又は新技術の商品化のための試作、改良
  (2) 商品化された新商品又は新技術のデザイン等の改善事業
  (3) 商品化された新商品、新技術又は新役務の求評事業
 3 その他新商品・新技術・新役務開発として知事が適当と認めた事業
Ⅱ 販路開拓
 1 販路開拓のための展示会等への参加及びプロモーション活動
 2 販路開拓に関する調査、指導等
 3 販路開拓に必要なノウハウ等を習得させるための各種研修、講習会等
 4 販路開拓に必要な情報の収集、提供等
 5 その他販路開拓として知事が適当と認めた事業
Ⅲ 生産性向上
 1 生産性向上に関する研究、調査、指導等
 2 生産性向上に必要なノウハウ等を習得させるための各種研修、講習会等
 3 生産性向上に必要な情報の収集、提供等
 4 その他生産性向上として知事が適当と認めた事業

対象費用

【早期着手・早期完了型】
・募集している事業区分は、「Ⅰ 新商品・新技術・新役務開発(新商品等開発)」、
 「Ⅱ 販路開拓」及び「Ⅲ 生産性向上」の3区分です。
 いずれか 1 つの事業区分のみ応募ができます。
・1事業者につき1つの経営革新計画テーマのみ応募ができます。
・ただし、承認を受けた経営革新計画申請書の別表 1 で丸印をつけた
 「新事業活動の類型」によって、応募できる事業区分が限定されますのでご注意ください。

補助上限額
 Ⅰ 新商品等開発:500 万円
 Ⅱ 販路開拓:200 万円
 Ⅲ 生産性向上:150 万円
補助率:1/2以内 ※千円未満切捨て

【一般型(第1回)】
・募集している事業区分は、「Ⅰ 新商品・新技術・新役務開発(新商品等開発)」、
 「Ⅱ 販路開拓」及び「Ⅲ 生産性向上」の3区分です。
 いずれか 1 つの事業区分のみ応募ができます。
・1事業者につき1つの経営革新計画テーマのみ応募ができます。
・ただし、承認を受けた経営革新計画申請書の別表 1 で丸印をつけた
 「新事業活動の類型」によって、
 応募できる事業区分が限定されますのでご注意ください。

補助上限額
 Ⅰ 新商品等開発:500 万円
 Ⅱ 販路開拓:200 万円
 Ⅲ 生産性向上:150 万円
補助率:1/2以内 ※千円未満切捨て

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