大崎市住宅新築移住支援事業
金額 190 万 円
基本情報
大崎市では、大崎定住自立圏および隣接市以外から市内への若者世帯の定住促進を目的とし、移住する若者世帯に対して、移住に係る費用の軽減を図るため、予算の範囲内で大崎市住宅新築移住支援事業の補助金を交付します。
実施機関 | 宮城県大崎市 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県大崎市 |
上限金額 | 190万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の要件を全て満たす人
1. 申請者およびその配偶者が大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など
「大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など」の定義は、次のいずれかに該当すること
・大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に新築を予定している人で、大崎定住自立圏(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町および美里町の区域をいう。以下同じ。)および隣接市(栗原市および登米市をいう。以下同じ。)以外に居住しており、申請しようとする日から起算して、過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
・申請する年度の4月1日以降に大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に自らが居住するために建築した住宅に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
・大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に新築を予定している人で、大崎市内の賃貸住宅に居住しており、その期間が3年以内でかつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
・大崎市内(別表に掲げる区域に限る)の自らが居住するために新築した住宅に、申請する年度の4月1日以降に、大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
2. 配偶者のいる人または実績報告提出までに婚姻を予定している人
3. 申請する年度の3月31日に40歳以下の人
4. 10年以上の住宅ローン(金融機関によるものに限る)を借り入れる人またはその配偶者
5. 住宅の完成後、実績報告提出までに新築した住宅に居住する人
対象費用
基礎額に加算額を加えた額
基礎額
・対象工事費のうち住宅ローンの借入金を充当する額の10パーセント
・限度額100万円(三世代家族が市外から市内に移住し同居する場合は限度額が150万円)
加算額(加算の限度額は40万円)
次の該当する項目に応じて金額を加算
多子世帯(申請する年度の3月31日に15歳以下の子どもが二人以上いる世帯) 20万円まで 20万円まで
市内に本社のある工事施工者が元請け業者(分離発注の場合は工事の過半を市内の工事施工者が受注している) 10万円まで 10万円まで
地区計画区域内または土地区画整理事業区域内 10万円まで 10万円まで
下水道処理区域内または農業集落排水事業区域内 10万円まで 10万円まで
宮城県の地域別補助金・助成金情報
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