裾野市住民税均等割のみ課税世帯給付金・こども加算給付金(均等割のみ課税世帯と非課税世帯)
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード政府の政策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きいとされる低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり1回10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。
実施機関 | 静岡県裾野市 |
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都道府県 | 静岡県 |
対象地域 | 静岡県裾野市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年3月22日(金)〜6月28日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)住民税均等割のみ課税世帯
次の条件全てを満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)時点において、裾野市に住民登録があること
・世帯の全員が、令和5年度住民税(令和4年中の所得に対するもの)が「均等割のみ課税」または「非課税」で構成されていること
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいないこと
・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養((注釈))を受けている者のみでない(扶養を受けていない者が1人以上いる)こと
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと
・本市または他の市区町村で、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯【10万円/世帯】およびこども加算【5万円/人】の給付を受けていないこと
・本市または他の市区町村で、令和5年度非課税世帯7万円の給付を受けていないこと
(注釈)例:親元を離れて暮らしている学生、子(課税者)に扶養されている両親、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等
(注釈)【7万円】令和5年度裾野市低所得世帯支援給付金(追加給付分)との重複受給はできません
(2)こども加算(住民税非課税世帯)
次の条件を満たす世帯の世帯主
・令和5年度裾野市低所得世帯支援給付金(追加給付分)【7万円/世帯】を受給した世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる平成17年4月2日以降に生まれた児童が含まれる世帯
対象費用
(1)住民税均等割のみ課税世帯
(住民税均等割のみ課税世帯給付金)
1世帯あたり10万円【1回のみ】
(こども加算給付金)
基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる平成17年4月2日以降に生まれた児童が含まれる場合、児童1人あたり5万円を加算【1回のみ】
(2)こども加算(住民税非課税世帯)
児童1人あたり5万円【1回のみ】
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