募集中

移住支援事業(移住支援金制度)

上限
金額
100

東京圏から転入した場合に、転出地、居住年数、勤務先等、一定の条件を満たせば支援金を支給する制度です。

移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏から23区内に通勤していた方が、鈴鹿市に転入し、都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている求人に応募し就業した場合など要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。

実施機関 三重県鈴鹿市
都道府県 三重県
対象地域 三重県鈴鹿市
上限金額 100万円
公募期間 2024年4月15日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の(1)~(4)それぞれの要件を「申請時において」満たすこと。
(1)移住元に関する要件(次に掲げるa、b両方の要件に該当すること)
a. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた方、または住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方
b. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4)

※1:東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。

※2:条件不利地域とは以下の地域をいいます。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※3:雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
※4:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※5:東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などに就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に含めることができます。

(2)移住先に関する要件(次に掲げる全てに該当すること)
a. 移住支援金の申請時において、転入後、1年以内であること
b. 移住支援金の申請日から5年以上、継続して鈴鹿市に居住する意思を有していること

(3)就職などに関する要件(次のA~Dのいずれかに該当すること)
A:就職(一般)に関する要件(次に掲げる全てに該当すること)
a. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
b. 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
c. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
d. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
e. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金対象の求人として掲載された日以降であること
f. a~cに定める法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
g. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること

B:就職(専門人材)に関する要件
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
b. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
c. プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
d. 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
e. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

C:テレワークに関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
a. 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うものであること
b. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金が提供されていないこと

(4)その他の要件
a. 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者(※1)でないこと
b. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者等など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c. 市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※1「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当する者。

対象費用

単身で申請する場合 60万円
2人以上の世帯で申請する場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円を加算する。

18歳未満の世帯員については、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者であること

2人以上の世帯での移住の場合は次の全てに該当すること
1. 世帯員がいずれも移住元において同一世帯に属していたこと
2. 世帯員がいずれも申請時において同一世帯に属していること
3. 世帯員がいずれも支給申請時において転入後1年以内であること
4. 世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

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