令和6年度宮城県ものづくり産業振興起業家等育成支援事業費補助金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード宮城県では、県内のものづくり産業の振興に資するベンチャー企業の育成支援による新たな事業の創出及び新産業の振興を図るため、県内で起業又は新規事業展開等を図ろうとする方に対して、オフィス、ラボ等に係る賃料の一部を補助する「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業(ベンチャー企業支援型)」の申請を募集します。
実施機関 | 宮城県 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2024年4月23日(火)〜25年2月15日(土) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業 |
詳細情報
対象者
主として日本標準産業分類の「製造業」に分類される業務を行っており、その分野で研究開発等を行う方の中で、以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
(1)自社において研究開発・技術開発・商品開発等を行う※1創業・第二創業10年以内の中小企業者又は入居後3年以内に事業化に係る法人を設立する計画のある個人
(2)県内にオフィス等を置く方、または新たに開設する予定の方
(3)補助事業終了後3年間、県内で事業活動を継続する予定の方
(4)次のいずれにも該当しない方
イ 同一の大企業※2からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている中小企業者※3
ロ 大企業からの出資が、資本金の3分の2以上を占めている中小企業者
ハ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業者
二 宮城県の県税を滞納している者
ホ 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
ヘ その他知事が交付対象と認めない者
※1「自社において研究開発・技術開発・商品開発等を行う」の定義はQ&Aを参照願います。
※2「大企業」とは、中小企業者以外の者で、事業を営む者を言います。
※3「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業を言います。(Q&A参照)
対象費用
【補助率】2分の1
【限度額】5万円/月
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