市民活動団体支援補助金(事業補助・設立補助)
金額 3 万 円
基本情報
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実施機関 | 埼玉県朝霞市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県朝霞市 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜25年3月31日(月) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
【事業補助】
次に掲げる要件のいずれにも該当する団体
・市民(市内在住・在勤・通学)を含む構成員が5人以上であること。
・市内に活動拠点があり、かつ市内において活動を行っていること、または行う見込みがあること。
・定款、会則、規約等があり、情報の公開に努めていること。
・営利を目的としないものであること。
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
・政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
・特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするものでないこと。
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)でないこと。
・暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
・公の秩序または善良な風俗に反することを目的とする活動をしないこと。
【設立補助】
朝霞市内を活動拠点として、新たに設立されたNPO法人
※朝霞市外で設立後に、市内に転入されたNPO法人は除きます。
対象費用
【事業補助】
上限3万円 ※交付申請の総額が予算を超える場合は、団体数で均分した金額となります。
【設立補助】
上限3万円 ※予算額に達し次第締め切り
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