阿賀野市子育て世帯移住・就業等移住支援事業
金額 50 万 円
基本情報
8歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯が東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から移住・就業する場合、世帯あたり50万円を支給します。
実施機関 | 新潟県阿賀野市 |
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都道府県 | 新潟県 |
対象地域 | 新潟県阿賀野市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の1.~4.のすべてに該当した方
1.移住元に関する要件
以下のすべてに該当した方
転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の区域に在住し、住民票等で確認できること
転入日の直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと
2.移住先に関する要件
以下のすべてに該当した方
本市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと
補助金の申請時において、転入後1年以内であること
本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
日本人であるか、また外国人であっても永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
その他新潟県及び阿賀野市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
(注)移住支援金の申請日から起算して3年未満に阿賀野市から転出した場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります。
移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に阿賀野市から転出した場合、移住支援金の半額の返還を請求する場合があります。
3.仕事に関する要件
【就業(一般)の場合】
以下のすべてに該当した方
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
就業先が、新潟県が行う移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること
当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(注)移住支援金の申請日から起算して1年以内に支援金対象の職を辞めた場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります。
「新潟企業ナビ」に掲載されている求人への就業でないと、補助金の対象になりません。
新潟企業情報ナビは下記リンクをご覧ください。
にいがたJobcafe企業情報ナビ トップページ
【就業(専門人材)の場合】
以下のすべてに該当した方
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【テレワークの場合】
以下のすべてに該当した方
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【起業の場合】
新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること
4.子育て世帯に関する要件
申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、以下のすべてを満たすことが要件となります。
移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと
補助金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること
補助金の申請時において転入後1年以内であること
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
対象費用
世帯あたり50万円
新潟県の地域別補助金・助成金情報
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