高砂市不妊・不育症治療費助成事業
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
不育症治療費助成事業
医師の診断により不育症(2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があること)の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
実施機関 | 兵庫県高砂市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県高砂市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年3月26日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の1~6をすべて満たす市民
1. 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けていること。
2. 治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
3. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
4. 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。
5. 夫婦ともに医療保険に加入していること。
6. 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
不育症治療費助成事業
次の1.~6.をすべて満たす市民
1. 不育症治療を受けることによって出産の見込みがあると医師に診断されていること。
2. 該当する治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
3. 当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
4. 夫婦ともに医療保険に加入していること。
5. 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
6. 助成を受けようとする治療が、他の自治体からの助成を受けていないこと。
対象費用
一般不妊治療費助成事業
1回あたり5万円(治療内容によっては、2万5千円)を上限に助成
男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき5万円を上限として助成(治療区分Cにあたる治療は除く)
不育症治療費助成事業
不育症の検査・治療に要した費用のうち、1年度あたり上限10万円
兵庫県の地域別補助金・助成金情報
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