小児科等開業・運営支援事業
金額 2,000 万 円
基本情報
洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆さんが安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進します。
実施機関 | 兵庫県洲本市 |
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都道府県 | 兵庫県 |
対象地域 | 兵庫県洲本市 |
上限金額 | 2000万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
以下の要件すべてに該当する医師または医療法人
(1)市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施すること
(2)小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有すること
(3)一般社団法人洲本市医師会に加入すること
(4)市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力すること
(5)他の補助金等の交付を受けておらず、今後も受けないこと
(6)市税等の滞納者でないこと など
対象費用
Ⓐ医療機器・備品購入費
小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び備品購入費、付帯工事費、機器リース代
Ⓐ左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限
※消費税・地方消費税額を除く
◆ⒶⒷ合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円
Ⓑ看護職の人件費
看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費
※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与
Ⓑ年度当り500万円上限
◆ⒶⒷ合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円
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